更新日:2024年11月29日
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母子家庭の母又は父子家庭の父が自主的に行う職業能力の開発を推進するため、鹿児島市が指定した講座を受講し、職業能力の開発を自主的に行う者に対して教育訓練終了後(※)に「自立支援教育訓練給付金」を支給します。
(※)一部例外があります。詳しくは「分割支給」をご確認ください。
(注)申請にあたっては、事前相談が必要です。早めにご相談ください。
母子家庭の母又は父子家庭の父で、母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けており、過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない者
雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座
(注)受講開始前に事前申請及び講座指定を受ける必要があります。教育訓練開始後の事後申請は認められておりませんのでご注意ください。
次のすべてに該当する方は、給付金を半年ごとに分割して受給することができます。
(注)令和6年8月30日以降に講座の指定を受けた方が対象。
家庭こども相談室(こども福祉課)099-216-1264
谷山子育て支援課099-269-8473
母子家庭の母又は父子家庭の父の就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進するため、当該資格に係る養成訓練の受講期間のうち一定期間について「高等職業訓練促進給付金」及び「高等職業訓練修了支援給付金」を支給します。
申請にあたっては、事前相談が必要です。早めにご相談ください。
母子家庭の母又は父子家庭の父で、児童扶養手当が受給できる所得水準(※)にあり、次の資格を取得するために6月以上の課程を受講する場合で、就業又は育児と修業の両立に支障が生じていると認められる者
(※)令和6年8月30日以降、所得が児童扶養手当が受給できる所得水準を超えた場合でも、その後1年に限り、引き続き対象となります。
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、調理師、製菓衛生師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格など
(注)ただし、介護福祉士及び保育士はまず求職者支援制度(ハローワーク)をご活用ください。
高等職業訓練促進給付金
修学期間の上限4年
(注)申請が認定された場合、申請の属する月からが対象となります。
高等職業訓練修了支援給付金
訓練修了後30日以内の申請が必要
高等職業訓練促進給付金
市町村民税非課税世帯月額100,000円(修業期間の最終1年間については、月額140,000円)
市町村民税課税世帯月額70,500円(修業期間の最終1年間については、月額110,500円)
高等職業訓練修了支援給付金
市町村民税非課税世帯50,000円
市町村民税課税世帯25,000円
(注)母子父子寡婦福祉資金の生活資金貸付金との併用はできません。
家庭こども相談室(こども福祉課)099-216-1264
谷山子育て支援課099-269-8473
学び直しを支援することにより、より良い条件での就職に向けた可能性を広げるため、ひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童(20歳未満)が高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を受講した場合に給付金を支給します。
母子家庭の母又は父子家庭の父又はひとり親家庭の児童(20歳未満)で、母子・父子自立支援プログラム等による支援を受けている方
(注)高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められることが必要です。
1通信制の場合
(1)受講開始時給付金
受講費用の4割(上限10万円、4千円以下は支給しません)
(2)受講修了時給付金
受講費用の1割((1)と合わせて上限12万5千円)
(3)合格時給付金
受講費用の1割((1)(2)と合わせて上限15万円)
2通学又は通学及び通信制併用の場合
(1)受講開始時給付金
受講費用の4割(上限20万円、4千円以下は支給しません)
(2)受講修了時給付金
受講費用の1割((1)と合わせて上限25万円)
(3)合格時給付金
受講費用の1割((1)(2)と合わせて上限30万円)
家庭こども相談室(こども福祉課)099-216-1264
谷山子育て支援課099-269-8473
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