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更新日:2024年3月28日
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令和6年度から8年度までを計画期間とする「鹿児島市障害福祉計画第7期計画・障害児福祉計画第3期計画」を策定しました。
本計画は、障害者総合支援法第87条及び児童福祉法33条の20に基づき、「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(国の基本指針)に即して、次の事項を定めています。
(1)計画策定の趣旨
(2)令和8年度の目標値の設定
(3)障害福祉サービス等及び通所支援等の種類ごとの必要な量の見込み並びにその見込量の確保のための方策
(4)地域生活支援事業等の実施に関する事項
(5)関係機関との連携に関する事項
(6)計画の達成状況の点検及び評価
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