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更新日:2024年8月20日

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指定障害福祉サービス事業者等の指定の一部の効力の停止

鹿児島市は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年11月7日法律第123号。以下「法」という。)第50条第1項及び同法第50条第3項準用同条第1項に基づき、下記のとおり指定障害福祉サービス事業者等の指定の一部の効力の停止を行ったのでお知らせします。

1.事業者の名称・代表者・所在地

(1)名称:社会福祉法人 八重山会

(2)代表者:理事長 北郷 利美

(3)所在地:鹿児島市郡山町4092番地6

2.事業所名等

指定障害者支援施設

(1)名称:ときわの家

(2)所在地:鹿児島市郡山町4092番地6

(3)サービスの種類:障害者支援施設

(4)指定年月日:平成21年10月1日(開設:平成12年1月1日)

指定生活介護

(1)名称:第二ときわの家

(2)所在地:鹿児島市郡山町4112番地1

(3)サービスの種類:生活介護

(4)指定年月日:平成19年4月1日(開設:平成12年4月1日)

3.処分年月日(効力発生日)

令和6年8月19日(令和6年9月1日)

4.処分の内容等

指定障害者支援施設

指定の一部の効力の停止

  • 新規利用者の受入停止1年(令和6年9月1日から令和7年8月31日まで(1年間))
  • 報酬支払額の7割への制限6月(令和6年9月1日から令和7年2月28日まで(6ヶ月間))

指定生活介護

指定の一部の効力の停止

  • 新規利用者の受入停止1年(令和6年9月1日から令和7年8月31日まで(1年間))
  • 報酬支払額の7割への制限6月(令和6年9月1日から令和7年2月28日まで(6ヶ月間))

5.処分の理由

指定障害者支援施設

(1)人格尊重義務違反(障害者総合支援法第50条第3項準用同条第1項第3号該当)

  • 心理的虐待や身体的虐待など、計27件の虐待があった。

(2)不正請求(障害者総合支援法第50条第3項準用同条第1項第6号該当)

  • 令和5年5月から令和6年1月まで、福祉専門員配置等加算Ⅰについて、算定要件(直接処遇職員として常勤で配置されている従業者の総数のうち、社会福祉士等である従業者の割合が100分の35以上であること)を満たしていないにもかかわらず、請求を不正に行い、受領した。

(3)虚偽報告(障害者総合支援法第50条第3項準用同条第1項第7号該当)

  • 令和6年2月の監査において、「第二ときわの家」所属の従業者であると報告された者について、実際には「ときわの家」で勤務をしており、「第二ときわの家」での勤務実態がない事実が判明し、虚偽の報告を行ったことが確認された。

(4)虚偽答弁(障害者総合支援法第50条第3項準用同条第1項第8号該当)

  • 令和5年11月に市が法人に指示し、同月に法人が行った虐待に関する従業者への聞き取り調査結果について、理事長及び幹部職員で協議し、虐待に関する聞き取り内容を削除して市に提出した。
  • 令和5年12月に市が実施した従業者への聞き取り調査に対して従業者に口止め等を指示した。
  • 上記の事実について、令和6年2月の監査において、その有無を確認したところ、そのような事実はないとの虚偽の答弁を行った。

(5)関係法令違反(障害者総合支援法第50条第3項準用同条第1項第10号該当)

  • 従業者が人格尊重義務違反となる行為を行っていたにもかかわらず通報を行わなかったことについては、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第16条に基づく自治体への通報義務違反にあたる。

指定生活介護

(1)人格尊重義務違反(障害者総合支援法第50条第1項第3号該当)

  • 心理的虐待など、計11件の虐待があった。

(2)不正請求(障害者総合支援法第50条第1項第6号該当)

  • 平成27年4月から令和6年1月まで、人員配置体制加算Ⅱについて、算定要件(常勤換算方法により、従業者の員数が利用者の数を2で除した数以上である場合)を満たしていないにもかかわらず、請求を不正に行い、受領した。
  • 平成27年6月から令和5年7月まで、常勤看護職員等配置加算Ⅰについて、算定要件(常勤換算方法で1以上の看護職員を配置している場合)を満たしていないにもかかわらず、請求を不正に行い、受領した。
  • 平成29年1月から平成31年2月まで、直接処遇職員の配置について、人員基準上必要とされる配置から1割の範囲内での人員欠如があり、本来は減算して請求すべきところ、減算をせず請求を不正に行い、受領した。

(3)虚偽報告(障害者総合支援法第50条第1項第7号該当)

  • 令和6年2月の監査において、「第二ときわの家」所属の従業者であると報告された者について、実際には「ときわの家」で勤務をしており、「第二ときわの家」での勤務実態がない事実が判明し、虚偽の報告を行ったことが確認された。

(4)虚偽答弁(障害者総合支援法第50条第1項第8号該当)

  • 令和5年11月に市が法人に指示し、同月に法人が行った虐待に関する従業者への聞き取り調査結果について、理事長及び幹部職員で協議し、虐待に関する聞き取り内容を削除して市に提出した。
  • 令和5年12月に市が実施した従業者への聞き取り調査に対して従業者に口止め等を指示した。
  • 上記の事実について、令和6年2月の監査において、その有無を確認したところ、そのような事実はないとの虚偽の答弁を行った。

(5)関係法令違反(障害者総合支援法第50条第1項第10号該当)

  • 従業者が人格尊重義務違反となる行為を行っていたにもかかわらず通報を行わなかったことについては、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第16条に基づく自治体への通報義務違反にあたる。

6.経済上の措置

不正に請求して受領していた介護給付費を返還させるほか、法第8条第2項の規定により、当該返還額に100分の40を乗じて得た加算額を請求する。(本市分)

不正請求額 31,961,260円
加算額 12,784,504円
返還額 44,745,764円

お問い合わせ

健康福祉局福祉支援部障害福祉課 障害施設係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-808-6782

ファクス:099-216-1274