指定障害福祉サービス事業者の行政処分(令和7年9月26日発表)
鹿児島市は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年11月7日法律第123号。以下「法」という。)第50条第1項に基づき、下記のとおり指定障害福祉サービス事業者の指定の取り消しを行ったのでお知らせします。
1.事業者の名称・代表者・所在地
(1)名称:社会福祉法人 天祐会
(2)代表者:理事長 長田 祐里華
(3)所在地:鹿児島市紫原五丁目13番18号
2.事業所名等
(1)名称:就労支援センター・七福神
(2)所在地:鷹師二丁目5番2号
(3)サービスの種類:就労継続支援B型
(4)指定年月日:平成27年10月10日
3.処分年月日(指定取消年月日)
令和7年9月26日(令和7年9月30日)
4.処分の内容等
指定取消
5.処分の理由
不正請求(障害者総合支援法第50条第1項第6号該当)
- 就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)について、一部の利用者について、指定就労継続支援B型を利用していないにもかかわらず、請求した。
- 就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)について、1.のとおり、実際に利用者に支払った工賃より多く工賃を利用者に支払ったという内容で平均工賃月額を算出し、請求した。
- 就労移行支援体制加算について、一部の利用者について、1.のとおり利用していないにもかかわらず、請求した。
- 食事提供体制加算について、一部の利用者について、1.のとおり利用していないにもかかわらず、請求した。
- 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)について、一部の利用者について、1.のとおり利用していないにもかかわらず、請求した。
- 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)について、一部の利用者について、1.のとおり利用していないにもかかわらず、請求した。
- 目標工賃達成指導員配置加算については、一部の利用者について、1.のとおり利用していないにもかかわらず、請求した。
- 目標工賃達成加算について、算定要件を満たしていないにもかかわらず、請求した。
- 送迎加算(Ⅰ)について、一部の利用者について、1.のとおり利用していないにもかかわらず、請求した。
- 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)について、1.から9.のとおり利用していないにもかかわらず、請求した。
- 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)について、1.から9.のとおり利用していないにもかかわらず、請求した。
- 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算について、1.から3.、5.、7.から9.のとおり利用していないにもかかわらず、請求した。
- 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)について、1.、3.、5.、7.から9.のとおり利用していないにもかかわらず、請求した。
6.経済上の措置
不正に請求して受領していた訓練等給付費を返還させるほか、法第8条第2項の規定により、当該返還額に100分の40を乗じて得た加算額を請求する。(令和2年4月から令和7年3月まで)
| 不正請求額 |
25,176,250円 |
| 加算額 |
10,064,381円 |
| 返還額 |
35,240,631円 |
7.その他
- 当該法人は指定取消日から起算して5年を経過しない間は障害福祉サービス事業の指定不可
- 当該法人の役員及び管理者が、役員となっている法人及び管理者である事業所は、指定取消日から起算して5年を経過しない間は障害福祉サービス事業の指定不可