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更新日:2024年3月19日

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所得税・住民税の控除

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、障害の程度等に応じて所得税・住民税に控除があります。

(注)障害者に該当するかの判定は、その年(住民税は前年)の12月31日(死亡又は出国の場合は、その死亡又は出国の時)の現況によります。

本人が該当する場合の控除額
対象者 所得税控除額
障害者控除
所得税控除額
扶養控除
住民税控除額
障害者控除
住民税控除額
扶養控除
身体障害者手帳1~2級
療育手帳A1、A2
精神障害者保健福祉手帳1級
40万円 30万円
身体障害者手帳3~6級
療育手帳B1、B2
精神障害者保健福祉手帳2~3級
27万円 26万円

 

被扶養者が該当する場合の控除額
対象者

所得税控除額
障害者控除

所得税控除額
扶養控除
所得税控除額計 住民税控除額
障害者控除
住民税控除額
扶養控除
住民税控除額計
身体障害者手帳1~2級
療育手帳A1、A2
精神障害者保健福祉
手帳1級
[別居の場合]
40万円 38万円 計78万円 30万円 33万円 計63万円
身体障害者手帳1~2級
療育手帳A1、A2
精神障害者保健福祉
手帳1級
[同居の場合]
75万円 38万円 計113万円 53万円 33万円 計86万円
身体障害者手帳3~6級
療育手帳B1、B2
精神障害者保健福祉
手帳2~3級
27万円 38万円 計65万円 26万円 33万円 計59万円

所得税控除額の「扶養控除」欄の扶養控除額は、対象者の年齢などによって異なります。

なお、16歳未満の扶養親族については、扶養控除の適用はありません。

問い合わせ先

  • 所得税の問い合わせ先
    鹿児島税務署
    〒890-8691鹿児島市荒田1丁目24-4
    電話番号(代表):099-255-8111
  • 住民税の問い合わせ先
    市役所市民税課
    〒892-8677鹿児島市山下町11-1
    電話番号:099-216-1174~1175

その他

税の免除につきましては、このほか相続税・贈与税・個人事業税などの減免もあります。詳しくはお問い合わせください。

  • 相続税・贈与税の問い合わせ先
    鹿児島税務署
    〒890-8691鹿児島市荒田1丁目24-4
    電話番号(代表):099-255-8111
  • 個人事業税の問い合わせ先
    鹿児島地域振興局課税課
    〒892-8520鹿児島市小川町3-56
    電話番号:099-805-7221

よくある質問

お問い合わせ

健康福祉局福祉支援部障害福祉課 障害福祉係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1273

ファクス:099-216-1274

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