緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 健康・福祉 > 障害福祉 > 障害者への援助など > 税金・公共料金の免除 > 自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免等

更新日:2024年3月26日

ここから本文です。

 

自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免等

障害者が所有する自動車(身体障害者で18歳未満の者又は知的障害者もしくは精神障害者と生計を同一にする者が所有する自動車を含む。)にかかる税について減免(免除)があります。

減免(免除)の対象となる自動車

  • 身体障害者、知的障害者、精神障害者が所有する自動車で、専ら当該障害者が運転する自動車
  • 身体障害者、知的障害者、精神障害者が所有する自動車(身体障害者で18歳未満の者又は知的障害者もしくは精神障害者と生計を同一にする者が所有する自動車を含む。)で、専ら当該障害者の通院・通学・通所又は生業のために、当該障害者と生計を一にする者が運転する自動車(申請の際に「生計同一証明書」の提出が必要です。)
  • 単身(身体障害者等のみで構成される世帯に属する者を含む。)で生活することを常況としている身体障害者、知的障害者、精神障害者が所有する自動車で、専ら当該障害者の継続的(1年以上)かつ、日常的(週3回以上)に通院・通学・通所又は生業のために、当該障害者を常時介護する者が運転する自動車(申請の際に「常時介護証明書」の提出が必要です。)

減免(免除)の対象となる障害の範囲

個々の障害が以下の表1~3に示す等級に該当すれば減免(免除)の対象となります。

 

<表1>身体障害者手帳の交付を受けている方

障害の区分

障害の級別

本人が運転する場合

生計同一者又は
常時介護者が運転する場合

視覚障害 1級~3級・4級の1
聴覚障害 2級・3級
平衡機能障害 3級
音声機能障害 3級(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)
上肢不自由 1級・2級の1・2級の2
下肢不自由 1級~6級 1級・2級・3級の1
体幹不自由 1級~3級・5級 1級~3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級・2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
移動機能 1級~6級 1級~3級(1下肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
心臓機能障害 1級・3級
じん臓機能障害 1級・3級
呼吸器機能障害 1級・3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級・3級
小腸機能障害 1級・3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級~3級
肝臓機能障害

1級~3級

 

<表2>療育手帳の交付を受けている方

障害の区分

障害の級別

本人が運転する場合

生計同一者又は
常時介護者が運転する場合

重度の障害を有する方(療育手帳にA1、A2と記載されている方)

 

<表3>精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

障害の区分

障害の級別

本人が運転する場合

生計同一者又は
常時介護者が運転する場合

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有する方

 

 

 

減免の申請窓口

自動車税・自動車取得税:鹿児島地域振興局自動車税課
軽自動車税:市役所市民税課諸税係及び各支所税務課(係)

申請期限は自動車取得税は申請の際、自動車税は納期限(5月31日)の7日前、軽自動車税は納期限(4月30日)までとなっております。なお、自動車税、軽自動車税のそれ以降の申請は、自動車税にあっては申請の翌月又は翌年度からの減税、軽自動車税にあっては申請の翌年度からの免除となります。

(注)納期限が土・日曜日、祝日その他の休日にあたるときは、休日の翌日、休日が連続する場合は、最後の休日の翌日となります。

減免の問い合わせ先

  • 自動車税・自動車取得税の問い合わせ先
    鹿児島地域振興局自動車税課
    〒891-0131鹿児島市谷山港2丁目5-1
    電話番号:099-261-5611
    鹿児島地域振興局県税管理課
    〒892-8520鹿児島市小川町3-56
    電話番号:099-805-7211
  • 軽自動車税の問い合わせ先
    市役所市民税課諸税係
    〒892-8677鹿児島市山下町11-1
    電話番号:099-216-1172

生計同一証明書について

生計同一証明書の発行窓口

身体障害者・知的障害者の方:障害福祉課及び各支所福祉課又は保健福祉課

精神障害者の方:保健所保健予支援課

生計同一証明書の申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳又は療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  2. 印鑑(障害者本人及び運転者の二人分)
  3. 運転者の運転免許証(コピーの場合は両面必要)
  4. 使用用途が確認できる証明等(通院、通勤、通学、通所、生業等)
  5. 自動車運行計画書
  6. 誓約書

(5,6については、精神障害者の方のみ)

4.使用用途が確認できる証明等について、通院、通学、通勤、通所の証明書は任意の様式で構いませんが、ひな形もございます。生業証明につきましても様式がございます。

通院証明書(ワード:30KB)通院証明書(PDF:101KB)

通学証明書(ワード:30KB)通学証明書(PDF:99KB)

通所証明書(ワード:30KB)通所証明書(PDF:99KB)

通勤証明書(ワード:30KB)通勤証明書(PDF:99KB)

生業証明(ワード:38KB)生業証明(PDF:215KB)

常時介護証明書について

常時介護証明書の発行窓口

身体障害者・知的障害者の方:障害福祉課及び各支所福祉課又は保健福祉課

精神障害者の方:保健所保健支援課

常時介護証明書の申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳又は療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  2. 印鑑(障害者本人及び運転者の二人分)
  3. 運転者の運転免許証(コピーの場合は両面必要)
  4. 証明書(通院、通勤、通学、通所、生業等)
  5. 自動車運行計画書
  6. 誓約書

4~6の様式は以下の「常時介護証明書の申請をされる方へ」にございます。

常時介護証明書の申請をされる方へ(PDF:181KB)

生計同一証明書・常時介護証明書の問い合わせ先

障害福祉課:099-216-1273
谷山福祉課:099-269-8472
保健所保健支援課:099-803-6929

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

健康福祉局福祉支援部障害福祉課 障害福祉係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1273

ファクス:099-216-1274

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?