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更新日:2026年2月9日

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軽自動車税(種別割)の課税免除

一定の要件に該当する軽自動車等について、軽自動車税が全額免除される場合があります。免除を受けるためには申請が必要ですので、以下をご確認の上、申請を行ってください。

 

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を持っている方のために使用する軽自動車等

  • 課税免除の対象となる車両は、普通車を含め身体障害者等の方一人につき一台(営業用を除く)です。
  • 課税免除を受けようとする車両の納税義務者は、身体障害者等の方ご本人又は身体障害者で18歳未満の方、精神障害者の方、知的障害者の方は、生計を一にする方であることが必要です。
  • 入院中の方は対象外です。また、施設入所等されている場合は、入所先が対象施設に該当するか、市民税課までお問い合わせください。

課税免除を受けられる身体障害者等の範囲

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

免除の対象となる障害区分や等級などについては、「免除を受けられる範囲(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳用)(PDF:102KB)」をご確認ください。

戦傷病者手帳の交付を受けている方

免除の対象となる障害区分や等級などについては、「免除を受けられる範囲(戦傷病者手帳用)(PDF:49KB)」をご確認ください。

申請方法・申請に必要なもの

窓口での申請

市民税課(別館2階7番窓口)や各支所の税務課(係)の窓口で申請できます。

【申請に必要なもの】

(1)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳

(2)車検証の写し(電子車検証の場合は、「自動車検査証記録事項」も必要)

(注意)令和6年1月から、軽自動車(検査対象軽自動車)について、電子化された自動車検査証(電子車検証)の交付が始まっています。電子車検証は、車検証の有効期限など一部情報が表示されないため、当面の間電子車検証と一緒に交付される「自動車検査証記録事項」をお持ちください。なお、電子車検証についての詳細は、国土交通省HPをご確認ください。

電子車検証特設サイト(国土交通省)(外部サイトへリンク)

(3)運転する方の運転免許証の写し(マイナ免許証の場合は、免許情報記録確認書または免許証アプリ等による確認が必要)

(4)軽自動車税(種別割)課税免除申請書(身体障害者等)

軽自動車税(種別割)課税免除申請書(身体障害者等)(PDF:121KB)

軽自動車税(種別割)課税免除申請書(身体障害者等)(ワード:19KB)

軽自動車税課(種別割)税免除申請書(身体障害者等)(記載例)(PDF:135KB)

【条件によっては必要なもの】

生計同一者又は常時介護者が運転する場合は、障害福祉課(099-216-1273)や保健支援課(099-803-6929)が発行する生計同一証明書又は常時介護証明書が必要です。

生計同一証明書や常時介護証明書については、障害福祉課「自動車税・軽自動車税の減免等」のページをご確認ください。

インターネットでの申請

身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、インターネットで申請できます。

  • 施設入所等されている場合は、インターネットでの申請はできません。
  • 申請に必要なものをあらかじめ用意して申請してください。

軽自動車税課税免除申請フォーム(外部サイトへリンク)(LoGoフォーム)

【申請に必要なもの】

(1)身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳

(2)車検証(電子車検証の場合は、「自動車検査証記録事項」も必要)

(注意)令和6年1月から、軽自動車(検査対象軽自動車)について、電子化された自動車検査証(電子車検証)の交付が始まっています。電子車検証は、車検証の有効期限など一部情報が表示されないため、当面の間電子車検証と一緒に交付される「自動車検査証記録事項」をお持ちください。なお、電子車検証についての詳細は、国土交通省HPをご確認ください。

電子車検証特設サイト(国土交通省)(外部サイトへリンク)

(3)運転する方の運転免許証(マイナ免許証の場合は、免許情報記録確認書または免許証アプリ等による確認が必要)

【条件によっては必要なもの】

生計同一者又は常時介護者が運転する場合は、障害福祉課(099-216-1273)や保健支援課(099-803-6929)が発行する生計同一証明書又は常時介護証明書が必要です。

生計同一証明書や常時介護証明書については、障害福祉課「自動車税・軽自動車税の減免等」のページをご確認ください。

 専ら身体障害者等の利用に供するために構造変更を加えた車両(車いす移動車や入浴車等)

  • 自家用、営業用の別を問わず、専ら身体障害者等の利用に供するため、車いすの昇降装置、固定装置又は浴槽を装着する等特別の仕様により製造された軽自動車等又は一般の軽自動車等に同種の構造変更が加えられた軽自動車等が対象です。
  • 「専ら身体障害者等の利用に供する」とは、9割以上身体障害者等の利用に供する状態をいいます。
  • 平成29年度から、リース会社が軽自動車税の納税義務者となっている構造変更車も課税免除の対象となっています。

申請方法・申請に必要なもの

 

窓口での申請

市民税課(別館2階7番窓口)や各支所の税務課(係)の窓口で申請できます。

【必要なもの】

(1)車検証の写し(電子車検証の場合は、「自動車検査証記録事項」も必要)

(注意)令和6年1月から、軽自動車(検査対象軽自動車)について、電子化された自動車検査証(電子車検証)の交付が始まっています。電子車検証は、車検証の有効期限など一部情報が表示されないため、当面の間電子車検証と一緒に交付される「自動車検査証記録事項」をお持ちください。なお、電子車検証についての詳細は、国土交通省HPをご確認ください。

電子車検証特設サイト(国土交通省)(外部サイトへリンク)

(2)車両の構造変更部分がわかる写真(車検証の「車体の形状」欄で「車いす移動車」等の記載がない場合)

(注意)標識番号と構造変更部分が同時に写った写真や、車両の前方や後方等から撮影した写真が必要です。

(3)軽自動車税(種別割)課税免除申請書(構造変更)

軽自動車税(種別割)課税免除申請書(構造変更)(PDF:122KB)

軽自動車税(種別割)課税免除申請書(構造変更)(ワード:17KB)

軽自動車税(種別割)課税免除申請書(構造変更)(記載例)(PDF:136KB)

申請期間

随時。

対象年度

申請日の属する年度の次の年度。

(ただし、4月1日までに免除の要件を満たしている方が、4月1日から納期限までに申請した場合は、その日の属する年度からの適用)

その他

  • 課税免除の承認後、その要件を満たしていれば、引き続き翌年度以降も課税免除となります。(手続きは必要ありません。)
  • 軽自動車等の買替、廃車等の変更や運転者の免許証返還等、課税免除の承認を受けた時点から状況が変化した場合は、手続きが必要です。詳しくは、市民税課へお問い合せください。
  • 課税免除の承認後、一定期間を経過した対象者について現況調査をしています。なお、要件に該当しないことが判明した場合、調査日の翌年度より課税免除を取り消すことがあります。

自動車税(種別割)や環境性能割の減免に関する手続きのお問い合わせ

鹿児島県鹿児島地域振興局自動車税課(外部サイトへリンク)
鹿児島市谷山港二丁目5番1号
電話:099-261-5611(代)

よくある質問

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お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1172

ファクス:099-216-1177

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