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更新日:2020年4月1日

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小型特殊自動車の申告

小型特殊自動車に該当する車両は、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。

所有されている場合は、公道走行の有無に関わらず、申告が必要です。(市税条例第71条)

申告していない方は、「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」を提出して、ナンバープレートの交付を受けてください。

小型特殊自動車とは

道路運送車両法施行規則第2条別表第1で定められている小型特殊自動車で「農耕作業用のもの」と「その他のもの」に分類されます。

農耕作業用のもの・その他のものとは

(1)農耕作業用のものとは

農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業用、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車

上記のうち、乗用装置があるもので、最高速度によって、小型・大型特殊自動車に分類されます。

乗用装置の無いもの 申告不要
乗用装置の有るもの
最高速度35km/h未満
小型特殊自動車
(軽自動車税の申告)
乗用装置の有るもの
最高速度35km/h以上
大型特殊自動車
(固定資産税「償却資産」の申告)

 

(2)その他のものとは

ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リスト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラルド・キャリア、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車(林内作業車、原野作業車、ホイール・キャリア、草刈作業車等)

上記のうち、大きさと最高速度によって、小型・大型特殊自動車に分類されます。

車両の長さ4.7m以下
車両の幅1.7m以下
車両の高さ2.8m以下
最高速度15km/h以下
すべての要件の
範囲内であれば
小型特殊自動車
(軽自動車税の申告)
要件を1つでも
超えると
大型特殊自動車
(固定資産税「償却資産」の申告)

 

申告に必要なもの

詳しくは、軽自動車税(種別割)の申告手続に必要なものでご確認ください。

 

よくある質問

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1172

ファクス:099-216-1177

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