新基準原付
新基準原付とは
新基準原付とは、二輪のもので、総排気量が125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下のものをいいます。
令和7年4月1日から原動機付自転車の車両区分が見直され、出力制限した125cc以下の二輪車が「新基準原付」として新たに追加されました。
なお、免許の区分や交通ルール等については最寄りの警察署にお問い合わせください。
税率・ナンバープレート
軽自動車税(種別割)の税率は2,000円、ナンバープレートは白色(50cc以下原付と同様)になります。
登録手続きに必要なもの
(型式認定番号が無い場合)
- 確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)から発行された「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」の写し
- 確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の写真を印刷したもの
(注意事項)
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書は、複写式のためホームページからダウンロードできません。窓口でご記入ください。
- 学生等で本市に住民票を有しない方が新規登録を行う場合
申告書に住民票の住所、電話番号及び世帯主の氏名を記入してください。また、住民票(広域交付住民票でも可)をご持参ください。
- 主たる定置場が所有者・使用者住所と異なる場合は、定置場の住所を確認してから申告してください。
- 登録するときに、無地のナンバープレートとオリジナルナンバープレートから選択することができます。デザインは「原付バイクオリジナルナンバープレートを無料で交付しています」でご確認ください。

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