更新日:2020年4月1日
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軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で軽自動車等を所有している人に課税されます。したがって、年度途中に廃車しても、その年度の税金を納めていただくことになります。また、月賦課税制度ではありませんので、月割計算での払戻しはありません。
バイクを譲ったとき、名義変更の手続をしましたか?
名義変更の手続をしないと、そのバイクの所有者はあなたのままなので、納税通知書は名義人であるあなたのところに送られます。
まず、警察に盗難届を出してください。
廃車手続を市民税課又は各支所税務課の窓口で行ってください。手続をしなければ課税される場合があります。
軽自動車税(種別割)はお持ちの軽自動車が使用できる状態なのかではなく、4月1日に所有しているかで一年間の税金がかかるかどうかを判断します。もし、車検が切れてお使いいただいていない軽自動車がございましたら、廃車等の必要なお手続きをしていただくようお願いいたします。
廃車等の窓口については、「軽自動車等の登録・廃車窓口」をご覧ください。」
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