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更新日:2024年4月5日

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受動喫煙を防止しましょう

受動喫煙のない社会を!

受動喫煙とは

たばこの煙には、喫煙者が直接吸い込む「主流煙」のほか、たばこの先から立ちのぼる「副流煙」や、喫煙者が吐き出す「呼出煙」があります。「受動喫煙」とは、「人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされること」をいいます。

受動喫煙による健康リスク

たばこの煙は、喫煙者だけでなくその煙を吸ってしまう周囲の人にも、肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群のリスクを高めてしまうなどの健康に影響をもたらします。

ひろがっています!受動喫煙対策

健康増進法では、「飲食店やオフィス・事業所などは、原則屋内禁煙」、「20歳未満の方は、喫煙エリアへ立入禁止」、「喫煙時は周囲の状況へ配慮する」など、望まない受動喫煙への対策が定められております。
詳しくは厚生労働省特設サイト「なくそう!望まない受動喫煙。」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

ポイント1多くの施設において、屋内が原則禁煙

禁煙多くの方が利用する施設、旅客運送事業船舶・鉄道、飲食店等の施設では、原則屋内禁煙です。

所定の要件に適合する各種喫煙室(喫煙専用室、喫煙可能室、指定たばこ専用喫煙室、喫煙目的室)が設置されている施設もあります。

 

屋外を含めた施設内が、原則禁煙となる施設もあります

学校・病院・児童福祉施設等、行政機関は、敷地内禁煙です。旅客運送事業自動車・航空機内は、完全禁煙です。(ただし、こうした施設の屋外で必要な措置が取られた場所に、喫煙場所が設置がされている場合もあります。)

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ポイント2屋内での喫煙には喫煙室の設置が必要

屋内での喫煙は喫煙室限定施設における事業の内容や経営規模への配慮から、これらの類型・場所ごとに、各種喫煙室の設置が認められています。各種喫煙室ごとに、それぞれ設置可能となる要件が異なります。

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ポイント3喫煙室には標識掲示が義務付

標識掲示が義務付け

喫煙可能な設備を持った施設には、標識の掲示が義務付けられています。標識のある施設には、標識に記載された内容の喫煙室が設置されていますので、注意して下さい。なお、施設の管理者は、施設利用者が施設や喫煙場所に入る際、目に付く箇所に標識を掲示しなければなりません。

ポイント420歳未満の方は喫煙エリアへ立入禁止

喫煙ができる場所に20歳未満の方は立ち入り禁止

20歳未満の方については、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、一切、喫煙エリア(喫煙室)へ立ち入ることができません。従業員や保護者同伴であっても同様です。また、喫煙エリア(喫煙室)については、営業時間の一部の時間を禁煙としている場合や営業時間外であっても、立ち入ることができません。

施設管理者の皆様へ

多くの方が利用する施設については、区分に応じて受動喫煙を防止するための措置が必要です。(詳しくは下記リーフレットをご覧ください。)

リーフレット(事業所・宿泊施設等)(PDF:367KB)

1子ども、患者等が主たる利用者となる施設(第一種施設)(学校、病院、児童福祉施設等、行政機関の庁舎)

〇屋内には喫煙場所を設置できません。
〇一定の受動喫煙防止措置がとられた喫煙場所(特定屋外喫煙場所)以外は、敷地の屋外の場所でも喫煙禁止です。

2多くの方が利用する施設のうち1及び喫煙目的施設以外の施設(第二種施設

〇原則屋内禁煙です。
〇屋内の一部の場所に「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」を満たした喫煙室(喫煙専用室(注1)又は指定たばこ専用喫煙室(注2))のみ設置可能です。
注1:喫煙専用室では、飲食の提供など、喫煙以外のサービス(自動販売機の設置含む)を提供することはできません。
注2:指定たばこ専用喫煙室では、飲食の提供など喫煙以外のサービスの提供が可能ですが、喫煙できるのは加熱式たばこのみであり、紙巻きたばこは喫煙できません。
〇喫煙室を設置する際は、喫煙室出入口及び施設の主たる出入口に、喫煙室がある旨の標識を掲示してください。(標識例を添付しておりますので、ご活用ください。)

標識例(PDF:928KB)

〇2020年4月1日時点で営業している既存の小規模飲食店(資本金又は出資金の総額が5,000万円以下で客席床面積が100平方メートル以下の店舗)については、経過措置として、当面の間、喫煙専用室又は指定たばこ専用喫煙室を設置することなく、店内を喫煙可能とすることができます。
この経過措置により、喫煙可能とする場所のことを喫煙可能室といい、喫煙可能室を設置する場合は、所定の届出書を提出する必要があります。(詳しくは下記パンフレットをご覧ください。)

飲食店用パンフレット(PDF:969KB)

1-1設置施設届出書(ワード:46KB)

1-2設置施設届出書(PDF:82KB)

1-3(記載例)設置施設届出書(PDF:155KB)

2-1変更届(ワード:50KB)

2-2変更届(PDF:89KB)

2-3(記載例)変更届(PDF:167KB)

3-1廃止届(ワード:48KB)

3-2廃止届(PDF:86KB)

3-3(記載例)廃止届(PDF:165KB)

チェックリスト(PDF:538KB)

各種支援事業

1受動喫煙防止対策助成金

事業所における受動喫煙防止対策を推進することを目的とした助成事業があります。詳細は下記サイトをご覧ください。

2受動喫煙対策に関する相談支援

厚生労働省の委託事業として、労働衛生コンサルタント等の専門団体が喫煙室設置等に関する無料相談を行っています。詳細は厚生労働省ホームページ「受動喫煙防止対策に係る相談支援」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

また、鹿児島市保健政策課でも、受動喫煙に関する相談や健康増進法に関するご質問、各種喫煙室の標識や啓発資材、喫煙可能室設置施設届け出に関するお問い合わせなど受け付けております。お気軽にご相談ください。

喫煙のマナーを守りましょう。

タバコとその煙で困っている市民の方からの声が届いています。

  • 通学路やバス停に煙が漂って困っています。
  • ベランダでの喫煙で洗濯物にタバコの臭いが移ります。換気をしたくても窓が開けられません。
  • 子供がいる公園でタバコを吸う人がいます。
  • 歩きタバコや自転車に乗りながら喫煙する人がいて危険です。
  • 家の近くでタバコの吸い殻をポイ捨てする人がいて困っています。

喫煙が禁じられていない場所でたばこを吸うときも、周囲の人に煙を吸わせないように配慮しなければいけません。

(喫煙をする際の配慮義務等)

健康増進法第二十七条

何人も、特定施設及び旅客運送事業自動車等の第二十九条第一項に規定する喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。

 

配慮の具体例

〇人通りの多い場所での喫煙はやめましょう。

〇子どもや患者など、特に配慮が必要な人が集まるような場所や近くでは、喫煙をやめましょう。

〇歩きタバコや自転車等に乗りながらの喫煙、路上喫煙はやめましょう。

〇喫煙の際は、プライベート空間(ベランダや庭など)でも周囲に配慮しましょう。

〇喫煙をする前に、周りに人がいないか、もう一度見渡してみましょう。

関係法令・通知等

参考資料

受動喫煙対策推進啓発ツール

受動喫煙・禁煙に関する情報について

よくある質問

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お問い合わせ

健康福祉局保健部保健政策課健康づくり係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6861

ファクス:099-803-7026

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