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人口動態調査は、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び死産の届出に関する規定(昭和21年厚生省令代42号)により届けられた出生・死亡・婚姻・離婚及び死産の5つの事象を対象として、人口の動向を恒常的に調査するものである。令和4年中に発生した事件で、令和5年1月14日までに届出のあった5事象のうち、出生(棄児を除く。)、死亡(失そう及び死亡確認による除籍を除く。)及び死産(妊娠満12週以後のもの)は、事件発生当時、市に住所(死産にあっては、死産した母の住所)を有する者の事件について、また、婚姻及び離婚は、市において発生した事件について、日本人に関するものを集計した。
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