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更新日:2023年2月21日
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鹿児島市内において、施術所を開設した者は届出事項に変更が生じた場合、変更後10日以内に本市保健所長に届け出なければなりません。
施術所の構造設備の変更があった場合は、施術所の構造設備を職員が検査します。
移転等により施術所の場所が変わる場合は、移転前の施術所の廃止手続き、移転後の施術所の開設手続きが必要になります。
詳しくは受付窓口でお尋ねください。
届出書類に不備(構造設備を含む)があると受付が出来ませんので、届け出を行なう前に協議されることをお勧めします。事前にご連絡をいただくと地区担当者との協議がスムーズに行なえます。
提出部数は1部です。
届出が必要な事項
変更に係る柔道整復師については、添付書類として、資格免許証の写しが必要です。窓口にお越しの際は資格免許証の原本もご持参ください。
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