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更新日:2026年1月1日
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鹿児島市内において、施術所を開設した者は、開設後10日以内に、開設の場所、業務に従事する柔道整復師の氏名などを本市保健所長に届け出なければなりません。
届出書類に不備(構造設備を含む)があると受付が出来ません。
届出を行う前に事前に協議されることをお勧めします。上記電話番号に、ご連絡をいただくと担当者との打ち合わせができます。
提出部数は1部です。
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