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更新日:2025年3月13日

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施術所等について広告し得る事項

あはき・柔整広告ガイドラインについて

令和7年2月18日、厚生労働省が「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項及び広告適正化のための指導に関する指針」(あはき・柔整広告ガイドライン)を公表しました。

あはき・柔整に関する広告については、あはき師法第7条第1項又は柔整師法第24条第1項の規定により広告が可能とされた事項以外は、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、広告をしてはならないことが規定されています。

広告を行う際は、当該ガイドラインを参照の上、各法律を遵守してください。

あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業若しくはきゅう業又はその施術所について広告可能な事項

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

第7条

あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。

術者である旨並びに施術者の氏名及び住所

1条に規定する業務の種類(注:あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり、きゆうの別)

術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項

術日又は施術時間

の他厚生労働大臣が指定する事項

2項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告する場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第7条第1項第5号の規定に基く広告し得る事項

平成11年3月29日付け厚告69号より抜粋(平成28年6月29日付け一部改正)

みりようじ

いと、えつ

児鍼(はり)

ん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第九条の二第一項前段の規定による届出をした旨

療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)

約に基づく施術の実施

日又は夜間における施術の実施

張による施術の実施

車設備に関する事項

柔道整復の業務又はその施術所について広告可能な事項

柔道整復師法

第24条

柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。

道整復師である旨並びにその氏名及び住所

術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項

術日又は施術時間

の他厚生労働大臣が指定する事項

2項第1号及び第2号に掲げる事項について広告する場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。

柔道整復師法第24条第1項第4号の規定に基く広告し得る事項の指定

平成11年3月29日付け厚告70号より抜粋(平成28年6月29日付け一部改正)

ねつぎ(又は接骨)

道整復師法第十九条第一項前段の規定による届出をした旨

療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)

約に基づく施術の実施

日又は夜間における施術の実施

張による施術の実施

車設備に関する事項

施術所の名称に関する広告規制

医療法第3条

疾病の治療(助産を含む)をなす場所であって、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。

よくある質問

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 医務薬務係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6881

ファクス:099-803-7026

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