ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療 > 医療 > 施術所(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律)の各種手続き > 出張のみの業務開始(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律)
更新日:2022年3月31日
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鹿児島市内において、専ら出張のみによってその業務に従事する施術者が、その業務を開始したときは、本市保健所長に届け出なければなりません。
なお、出張のみの業務を開始する場合は、国民健康保険加入者の健康の保持増進のためのはり・きゅう施術所として本市から指定を受けることはできません。
鹿児島市に転居されてきた方で転居前の住所地の管轄保健所への廃止手続きがまだ済んでいない方は、先に廃止手続きを済ませてください。
業務については、法律に基づき広告の制限がありますので注意してください。
届出書類に不備があると受付が出来ませんので、届け出を行なう前に協議されることをお勧めします。事前にご連絡をいただくと地区担当者との協議がスムーズに行なえます。
提出部数は1部です。
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