ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療 > 医療 > 施術所(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律)の各種手続き > 市内滞在施術業務開始(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律)
更新日:2026年1月1日
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施術者の住所地(当該施術者が施術所の開設者又は勤務者である場合にあっては、その施術所の所在地)が鹿児島市外にある場合で、本市に滞在して業務を行なおうとするときは、あらかじめ、業務を行なう場所、施術者の氏名、業務の種類等の事項を本市保健所長に届け出なければなりません。
届出書類に不備があると受付が出来ません。
届出を行う前に事前に協議することをお勧めします。
上記電話番号に、ご連絡をいただくと担当者との打ち合わせができます。
提出部数は1部です。
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