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更新日:2026年1月1日

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市内滞在施術業務開始(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律)

1.市内滞在施術業務の開始にあたって

施術者の住所地(当該施術者が施術所の開設者又は勤務者である場合にあっては、その施術所の所在地)が鹿児島市外にある場合で、本市に滞在して業務を行なおうとするときは、あらかじめ、業務を行なう場所、施術者の氏名、業務の種類等の事項を本市保健所長に届け出なければなりません。

2.窓口等

窓口について

  • 受付窓口:鹿児島市役所別館3階(6)窓口
    (鹿児島市山下町11-1電話099-803-6881)
  • 受付時間:開庁日の午前8時45分~12時、13時から16時30分まで

注意事項

届出書類に不備があると受付が出来ません。

届出を行う前に事前に協議することをお勧めします。

上記電話番号に、ご連絡をいただくと担当者との打ち合わせができます。

3.提出書類とその内容

提出部数は1部です。

届書について

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 医務薬務係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6881

ファクス:099-803-7026

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