ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療 > 医療 > 施術所(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律)の各種手続き > 施術所開設届出事項変更(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律)
更新日:2024年3月19日
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鹿児島市内において、施術所を開設した者は届出事項に変更が生じた場合、変更後10日以内に本市保健所長に届け出なければなりません。
施術所の構造設備の変更があった場合は、施術所の構造設備を職員が検査します。
移転等により施術所の場所が変わる場合は、移転前の施術所の廃止手続き、移転後の施術所の開設手続きが必要になります。
詳しくは受付窓口でお尋ねください。
構造設備の変更については、施設の工事開始前に協議されることをお勧めします。事前にご連絡をいただくと地区担当者との協議がスムーズに行なえます。
提出部数は1部です。
届出が必要な事項
追加する業務に従事する施術者や変更に係る施術者については、添付書類として、資格免許証の写しが必要です。窓口にお越しの際は資格免許証の原本もご持参ください。
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