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更新日:2026年1月1日
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鹿児島市内において、施術所を開設した者は、開設後10日以内に、開設の場所、業務に従事する施術者の氏名などを本市保健所長に届け出なければなりません。
業務又は施術所については、法律に基づき広告の制限がありますので注意してください。
詳しくは施術所等について広告し得る事項(あはき・柔整広告ガイドライン)のページをご参照ください。
施設の工事開始前に図面を持参の上、協議されることをお勧めします。事前に上記電話番号にご連絡をいただくと担当者との打ち合わせができます。
提出部数は1部です。
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