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更新日:2024年3月19日

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施術所開設(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律)

1.開設にあたって

鹿児島市内において、施術所を開設した者は、開設後10日以内に、開設の場所、業務に従事する施術者の氏名などを本市保健所長に届け出なければなりません。

医療法第三条[類似名称の使用制限]に抵触する恐れのある施術所名称を付けないでください。

施術所の構造設備は厚生労働省令で定める基準に適合したものでなければなりません。

開設時には施術所の構造設備を職員が検査します。

鹿児島市に転居されてきた方で転居前の住所地の管轄保健所への廃止手続きがまだ済んでいない方は、先に廃止手続きを済ませてください。

業務又は施術所については、法律に基づき広告の制限がありますので注意してください。

2.窓口等

  • 受付窓口:鹿児島市役所別館3階(6)窓口
    (鹿児島市山下町11-1電話099-803-6881)
  • 受付時間:開庁日の午前8時30分~12時、13時から17時15分まで

施設の工事開始前に図面を持参の上、協議されることをお勧めします。事前にご連絡をいただくと地区担当者との協議がスムーズに行なえます。

提出部数は1部です。

3.提出書類とその内容

4.施術所の構造設備基準等

  • 施術所の構造設備基準
    • 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
    • 3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
    • 施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に解放し得ること。
      ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りではない。
    • 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
  • 衛生上必要な措置
    • 常に清潔に保つこと。
    • 採光、照明及び換気を充分にすること。

 

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 医務薬務係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6881

ファクス:099-803-7026

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