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更新日:2026年1月1日
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鹿児島市内において、歯科技工所を開設した者は、届出事項に変更が生じた場合、変更後10日以内に本市保健所長に届け出なければなりません。
移転等により歯科技工所の場所が変わる場合は、移転前の歯科技工所の廃止手続き、移転後の歯科技工所の開設手続きが必要となります。
詳しくは受付窓口でお尋ねください。
届出書類に不備(構造設備を含む)があると受付が出来ません。
届出を行う前に事前に協議することをお勧めします。
上記の電話番号ににご連絡をいただくと担当者との打ち合わせができます。
提出部数は1部です。
届出の内容によって添付書類が異なります。添付書類については、事前にお問い合わせください。
よくある質問
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