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更新日:2026年1月1日

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歯科技工所開設

1.開設にあたって

鹿児島市内において、歯科技工所を開設した者は、開設後10日以内に、開設の場所、管理者の氏名などを本市保健所長に届け出なければなりません。

歯科技工所の構造設備は厚生労働省令で定める基準に適合したものでなければなりません。

広告について

業務又は歯科技工所については、法律に基づき広告の制限がありますので下記ファイルをご覧ください。

歯科技工広告ガイドライン(PDF:533KB)

2.窓口等

受付について

  • 受付窓口:鹿児島市役所別館3階(6)窓口
    (鹿児島市山下町11-1電話099-803-6881)
  • 受付時間:開庁日の午前8時45分~12時、13時から16時30分まで

注意事項について

届出書類に不備(構造設備を含む)があると受付が出来ません。

届出を行う前に事前に協議することをお勧めします。上記の電話番号にご連絡いただくと担当者との打ち合わせができます。

 

3.提出書類とその内容

提出部数は1部です。

届書について

添付書類について

添付書類については、事前にお問い合わせ下さい。

 

よくある質問

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 医務薬務係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6881

ファクス:099-803-7026

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