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更新日:2022年3月14日

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動物愛護管理センターにおける犬猫の引取り

動物愛護管理センターにおける犬猫の引取りについて

平成25年9月1日施行の改正動物の愛護及び管理に関する法律において、飼い主の終生飼養の努力義務が明記され、終生飼養の原則に照らして引取りを求める相当の事由がないと認める下記の場合には、引取りを拒否できることとなりました。

  • (1)犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
  • (2)引取りを繰り返し求められた場合
  • (3)子犬又は子猫の引取りを求められた場合であって、当該引取りを求める者が都道府県等からの繁殖を制限するための措置に関する指示に従っていない場合
  • (4)犬又は猫の老齢又は疾病を理由として引取りを求められた場合
  • (5)引取りを求める犬又は猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合
  • (6)あらかじめ引取りを求める犬又は猫の譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合

これらに該当する場合は、犬猫の引取りをお断りする場合がございますので、何卒ご了承くださいますようお願いいたします。

お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 動物愛護管理係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6905

ファクス:099-803-7026

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