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クリーニング業
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更新日:2020年3月18日
クリーニング業法が改正され、平成16年10月1日より、クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをする営業(無店舗取次店)をする営業者は、あらかじめ必要事項を届出なければならなくなりました。
お問い合わせ
健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係
〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
電話番号:099-803-6885
ファクス:099-803-7026
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