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更新日:2026年4月13日

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食品アレルギー表示が変わりました!

「カシューナッツ」のアレルギー表示が義務化されました

食品表示法に基づく食品表示基準では、特定原材料を定め、特定原材料を含む加工食品に表示を義務付けています。令和8年4月1日に、食品表示基準が改正され、特定原材料に「カシューナッツ」が追加されました。これにより、特定原材料は「えび、カシューナッツ、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)」の9品目になりました。

事業者がアレルギー表示を適切に行うためには、原材料の情報管理が重要となるので、仕入先や納品先など事業者間の情報共有を図ってください。

カシューナッツの表示については令和10年3月31日までの経過措置期間が設けられていますが、早めのご対応をお願いいたします。

アレルギー表示推奨品目にピスタチオが追加されました

アレルゲンを含む食品に関する表示については、食品表示法に基づく食品表示基準により特定原材料を定め、それを含む加工食品に表示を義務付けるとともに、「食品表示基準について」により特定原材料に準ずるものを定め、それを含む加工食品に表示を推奨しています。

今般、「食品表示基準について」が改正され、特定原材料に準ずるものとして、新たにピスタチオが追加、カシューナッツが削除されました。

改正前

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ

牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも

りんご、ゼラチン

改正後

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、

大豆、鶏肉、バナナ、ピスタチオ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

 

原材料に「ピスタチオ」を使用している製品については、可能な限り速やかに表示をするよう努めてください。

食物アレルギー表示対象品目

    表示

必ず表示される9品目

(特定原材料)

えび、カシューナッツ、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ) 義務

表示が勧められている20品目

(特定原材料に準ずるもの)

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、ピスタチオ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

推奨(任意)

 

アレルゲンを含む食品に関する表示Q&A(PDF:2,731KB)

アレルギーに関する情報(消費者庁ホームページ)(外部サイトへリンク)

消費者の方へ

上記のとおり、アレルギー表示制度が変更されていますが、令和10年3月31日までは表示切替期間とされています。このため、カシューナッツやピスタチオを使用していても、事業者の対応が済んでいない可能性がありますので注意が必要です。

よくある質問

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

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