緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 環境・まちづくり > 建築 > 建築関連 > その他 > 住み良い街づくりのための建築マナーなど

更新日:2020年9月28日

ここから本文です。

住み良い街づくりのための建築マナーなど

トラブル解決・予防のための基礎知識

まず、近隣にあいさつを!

建築に着手する前に、近隣の方々に工事内容等の説明をすることが大切です。これだけのことをついうっかり忘れたために、思わぬいさかいを起こしかねません。
また、建築物を取り壊す場合も同じように近隣にあいさつをして、粉塵等について十分対策を講じて工事をしましょう。
そこで、建築のとき、隣近所と問題を起こさず気持ち良く工事を進めるために、民法上の予備知識をいくつか列記してみますので、参考にしてください。

(1)地境近くの隣地の使用について

お隣との敷地境界の近くで塀や建物の工事をするときには、必ず隣地の方の承諾を受けてから使用してください。

(2)危険防止と工事時間について

建築中には、粉塵等が生じ、近隣の方へ迷惑をかける場合もありますので、シートを張ったり仮囲いをするようにしてください。
工事時間については、早朝や深夜などの時間帯は避けて常識的な時間内に行い、騒音等によって近隣に迷惑をかけないように配慮して下さい。

(3)雨水について

土地に高低差のある敷地に、降った雨水のうちいくらかの量は低い敷地に流れます。これは自然流水とよばれ、止むを得ないとされていますが、大雨を考えてできるだけ自分の土地の中で処理して下さい。

(4)隣の屋根からの雨水について

隣地境界近くで、雨水が直接隣地に注ぎ込むような状態は禁止されており、樋などにより対処しなくてはなりません。

(5)目隠しについて

近接したところに窓があると、隣地の中が見えてしまいます。お互い気まずい思いをしないように、窓の位置を変えたり、目隠しを付けるなど、近隣と良く話し合いましょう。

(6)境界の塀について

隣地境界に塀などを造るときは、隣人と話し合いのうえ、築造するようにして下さい。
また、壊すときも、同様に話し合って決めて下さい。

(7)地境と建物の距離について

民法234条で建物は、原則として地境から50センチメートル以上離して建てることになっていますので、隣地との距離が50センチ未満の場合は、隣地所有者等の承諾を受ける必要があります。

住みよい街づくりのための建築マナー

これから・・・・・建築をされる皆様へ!

計画前に

周囲の関係者にも建物の概要を知らせるようにして下さい。

着工前

周辺地域の状況を十分把握して、日照、通風、採光、外壁の後退距離、電波障害等を考慮した計画を心掛けて下さい。
敷地境界については、関係者と立ち会って、十分確認しておきましょう。

工事中に

危害の防止、公害の防止に努めましょう。
落下物、飛散物の対策、隣接地への安全対策、振動、騒音に伴う対策に細心の注意を!
工事関係者の車輌が、周囲の交通に支障を及ぼしていませんか。
早朝、深夜の作業は周囲の理解を求めておくことが大切です。
道路等に資材が放置されていませんか。
道路等、周囲の建築物に損傷を与えたら速やかに復旧を汚した道路等は速やかに清掃して下さい。

完了後に

周囲の関係者に感謝の気持ちをもって対応を
建物の維持管理は日頃の点検で防災に努力を

共同住宅の管理では、管理者、管理人の表示をしておくことも大切です。
入居者には「塵収集の指定日」、「駐輪、駐車」等周囲とのルール尊守の周知徹底を図っておきましょう。

お問い合わせ

建設局建築部建築指導課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1357

ファクス:099-216-1389

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?