更新日:2021年4月12日
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「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、鹿児島市が所管する管内において鹿児島県建築物耐震改修促進計画に位置づけられている市町村庁舎や消防署等(要安全確認計画記載建築物)について、耐震診断結果を公表します。
また、同法に基づき、要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の未報告者に対する報告命令の内容についても、あわせて公表します。
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された以下の鹿児島県建築物耐震改修促進計画に位置づけられている防災拠点建築物
1.災害時に災害対策の拠点となる庁舎、消防署所、警察署及び病院(以下、災害拠点施設という。)
2.地域防災計画に定められた避難所又は避難場所で延べ面積が1,000平方メートル以上の建築物(本市対象なし。)
評価区分I~IIIは、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性の評価を示します。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分は次のとおりです。
鹿児島市が所管する区域の要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果について、以下のとおり公表します。
市のホームページの耐震改修促進法の改正についてをご覧ください。
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