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更新日:2023年10月25日

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宅地(保留地)分譲のお知らせ(桜川第二地区)

谷山都市整備課では、東谷山地区(桜川第二地区土地区画整理事業施行地区内)の宅地(保留地)を随意契約(先着順)により分譲します。

分譲地の概要

鹿児島市の中心部より南西約6kmの位置にあり周辺には希望ケ丘団地、魚見ケ原団地、自由ケ丘団地などが隣接しています。
本地区を縦貫する都市計画道路小松原山田線は、地区内だけでなく郊外の団地と市街地を連絡する主要幹線道路として位置づけられており、本道路を骨格として区画道路を適正に配置することにより、効率的な都市機能と健全な住宅環境が確保されています。

1.所在地

鹿児島市東谷山六丁目・七丁目・自由ケ丘一丁目

地区全体図(PDF:1,054KB)

2.分譲区画

16区画(位置図)(PDF:862KB)

物件調書(一覧表)(PDF:2,537KB)

 

図面

番号

所在地

地籍

(平方メートル)

用途地域 処分価格(円) 物件調書(個別)
5 東谷山六丁目42番13 444.32 1低専 36,300,000 物件調書5(PDF:292KB)
6 東谷山六丁目42番12 459.13 1低専 37,000,000 物件調書6(PDF:288KB)
23 東谷山六丁目12番20 268.81 1低専 23,700,000 物件調書23(PDF:253KB)
32 東谷山六丁目25番28 238.35 1低専 21,400,000 物件調書32(PDF:274KB)
61 東谷山六丁目33番14 311.33 準住居 34,900,000 物件調書61(PDF:307KB)
69 東谷山七丁目5番22 205.50 1低専 14,800,000 物件調書69(PDF:282KB)
70 東谷山七丁目5番1 278.42 1低専 25,700,000 物件調書70(PDF:261KB)
88 東谷山七丁目14番3 222.41 1低専 17,800,000 物件調書88(PDF:291KB)
93 東谷山七丁目11番3 309.85 1低専 18,700,000 物件調書93(PDF:288KB)
95 東谷山七丁目11番2 123.23 1低専 6,140,000 物件調書95(PDF:292KB)
102 東谷山七丁目20番4 403.72 1低専 31,900,000 物件調書102(PDF:277KB)
110 東谷山七丁目31番1 436.18 準住居 37,600,000 物件調書110(PDF:287KB)
136 東谷山七丁目28番1 174.97 1低専 14,300,000 物件調書136(PDF:284KB)
137 東谷山七丁目28番2 394.61 1低専 27,900,000 物件調書137(PDF:300KB)
138 東谷山七丁目28番3 286.53 1低専 22,100,000 物件調書138(PDF:307KB)
144 自由ケ丘一丁目4696番8 382.31 1低専 27,340,000 物件調書144(PDF:282KB)

3.桜川第二地区保留地随時売却実施要領(随時売却説明書)

桜川第二地区保留地随時売却実施要領(随時売却説明書)(PDF:5,800KB)

4.設備

市上水道、公共下水道、都市ガス、電気(分譲地内には引き込んでありません。契約者の負担となります。)

5.申込資格

(注)上記の桜川第二地区保留地随時売却実施要領(随時売却説明書)に記載してありますので、申込み前に必ずご一読ください。

6.申込書類

(1)保留地処分随意契約申込書(ワード:37KB)

保留地処分随意契約申込書(PDF:111KB)

(2)物件確認書(ワード:31KB)

物件確認書(PDF:113KB)

(3)身分証明書(本籍地記載必須)

(4)個人:住民票の写し(マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの、申込者本人分)

法人:法人登記簿謄本又は登記事項証明書(1通)

(注)発行日から3ヵ月以内のもの(コピー不可)

(5)鹿児島市税に滞納がないことの証明書(直近年度)

(6)国民健康保険税納税証明書(対象者のみ)

 

 

7.受付期間

期間:随時受付中(土曜日・日曜日、祝日及び閉庁日を除きます)

時間:8時30分~17時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。)

場所:谷山都市整備課管理清算係(鹿児島市谷山中央5丁目26番7号)

同時に同じ区画に複数の申込者があった場合、抽せんにより申込み順位を決定します。

申し込みは、必ず、ご本人(契約者)が行ってください。

8.注意事項

  1. 保留地の申込希望者は、譲渡申込する物件の説明をいたしますので、まずは谷山都市整備課へ連絡をください。
  2. 保留地は現状有姿で引き渡しとなりますので、必ず現地を確認のうえ申し込んでください。
  3. 保留地を申し込む場合は、必ず事前に法令に基づく規制及びその他諸条件について関係機関へ確認をしてください。
  4. 土砂災害特別警戒区域や土砂災害警戒区域内にある保留地もありますので、ご注意ください。(物件調書に記載)
  5. 売買契約締結までに契約保証金(処分価格の100分の10以上)を納付していただきます。また、売買契約締結日の翌日から起算して60日以内に残りの代金を完納しなければ、当該契約に係る保留地を使用することはできません。
  6. 保留地の所有権移転登記は、鹿児島市が行う予定ですが、その際に必要となる登録免許税や諸証明等の費用は契約者の負担となります。
  7. 住宅等を建築する際に地盤補強等をされる場合の費用は契約者の負担となります。
  8. 詳細は、桜川第二地区保留地随時売却実施要領(随時売却説明書)に記載してありますので、必ずご一読ください。

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お問い合わせ

建設局都市計画部谷山都市整備課

〒891-0141 鹿児島市谷山中央5-26-7

電話番号:099-803-9662

ファクス:099-268-2602

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