更新日:2024年11月20日
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立地適正化計画の区域(都市計画区域)において、以下の開発行為又は建築等行為を行おうとする場合、着手の30日前までに市長への届出が必要となります。(都市再生特別措置法第88条、第108条)
また、都市機能誘導区域において、誘導施設を休止又は廃止する場合にも、30日前までに市長への届出が必要となります。(都市再生特別措置法第108条の2)
届出等の詳細につきましては、事前に都市計画課へお問い合わせください。(電話番号:099-216-1378)
(注)立地適正化計画の各区域については、鹿児島市地図情報システム「かごしまiマップ」(都市計画マップ)(外部サイトへリンク)で確認することができます。
住宅開発等に関する届出
【対象行為】
開発行為
(1)3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
(2)1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
【例】開発行為
建築等行為
(1)3戸以上の住宅を新築しようとする場合
(2)建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
【例】建築等行為
誘導施設の整備に関する届出
【対象行為】
開発行為
(1)誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
建築等行為
(1)誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
(2)建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
(3)建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
【例】開発行為、建築等行為
誘導施設の休廃止に関する届出
【対象行為】
建築確認申請の要・不要に係わらず、工事着手又は休廃止の30日前までに届出が必要です。
各2部(「届出の手引き(PDF:813KB)」をご覧の上、提出をお願い致します。)
住宅開発等に関する届出書
開発行為の届出書
建築等行為の届出書
(変更の場合はこちら↓)
誘導施設の整備に関する届出書
開発行為の届出書
建築等行為の届出書
(変更の場合はこちら↓)
誘導施設の休廃止に関する届出
行為の種類 | 図面 | 縮尺 | 備考 |
開発行為の場合 | 付近見取り図 | 1,000分の1以上 | 方位、道路及び目標となる地物を表示 |
土地利用計画図又は配置図 |
― |
||
各階平面図 | 100分の1以上 | 宅地分譲の場合は不要 | |
立面図 | 100分の1以上 | 宅地分譲の場合は不要 | |
求積図(開発区域の面積) |
― |
||
建築等行為の場合 | 付近見取り図 |
― |
方位、道路及び目標となる地物を表示 |
配置図 | 100分の1以上 | ||
各階平面図 | 50分の1以上 | ||
立面図 | 50分の1以上 | 2面以上 | |
求積図(敷地面積) |
― |
||
求積図(床面積) 届出建物が物品販売業を営む店舗の場合のみ |
― |
|
|
休廃止の場合 |
添付図面は不要 |
誘導施設の休廃止に関連する届出
【物販店舗に関するもの】
『大規模小売店舗廃止届出(外部サイトへリンク)』(届出対象については、リンク先参照。)
誘導施設の整備に関連する制度
【物販店舗に関するもの】
『中小企業融資制度』(融資要件については、リンク先参照。)
よくある質問
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