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ホーム > 環境・まちづくり > 交通(道路交通以外) > 民間路線バス事業者に対して、キャッシュレス決済導入支援補助金を交付します

更新日:2026年8月6日

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民間路線バス事業者に対して、キャッシュレス決済導入支援補助金を交付します

民間路線バス事業者が路線バス利用者の利便性向上を目的としてキャッシュレス決済手段を新たに導入する取組に対して、路線バスキャッシュレス決済導入支援補助金を交付します。

補助金の概要

申請要件

路線バスを運行する民間事業者で、次の全ての要件に該当する事業者(路線バスとは、路線定期運行を行うバスのうち、限定バス、定期観光バス及び高速バスを除いたもの)

  • 国土交通大臣の許可を受けている事業者であること
  • 本市内に九州運輸局に登録された営業所を有し、事業を営んでいること
  • 申請日時点で、九州運輸局に路線バスの車両として登録されている車両があること
  • 申請者等は暴力団等に関与していないこと

補助対象経費

民間路線バス事業者が取り組む路線バスの運賃支払いに利用できるキャッシュレス決済手段の新たな導入に要する経費とし、次に掲げる条件のいずれにも該当するものとする。

  • 路線バスの運賃支払いに利用できるキャッシュレス決済手段の新たな導入に係る初期費用(機器購入費、システム開発費、機器取付費等)であること。
  • 車載器等事業用車両の車内に取り付けるものについては、鹿児島市内を運行する区間における各停留所において乗車及び降車の両方が可能である系統を運行する事業用車両に係るものであること。
  • 既設機器のソフトウェア変更や取付部品については、新たに導入するキャッシュレス決済手段を利用できるようにするためのものであること。
  • 補助金の交付決定を受けた日から令和9年2月26日までの間に行う取組に要する経費であること。
  • 見積書、契約書、発注書、納品書、請求書、領収書その他の証拠書類により、その内容及び支払金額が確認できるものであること。

補助金の額

補助対象経費の6分の1以内の額とする。ただし、域外からの観光客等の利便性向上を図る観点から、クレジットカードタッチ決済を、令和年度内に導入する又は交付申請時点で導入している場合は、補助率を3分の1以内とする。

注)補助金の額については、千円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

受付期間

令和8年8月6日から令和9年2月26日まで

申請書類

以下の書類を揃えて鹿児島市へ申請してください。

その他様式

提出先

〒892-8677

鹿児島市山下町11-1

鹿児島市役所本庁本館3階

鹿児島市役所企画財政局企画部交通政策課宛

鹿児島市路線バスキャッシュレス決済導入支援補助金交付要綱

詳細については、申請前に以下の書類をご確認ください。

よくある質問

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お問い合わせ

企画財政局企画部交通政策課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1113

ファクス:099-216-1108

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