更新日:2023年8月23日
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地方公共団体の財政の健全化に資することを目的として、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が平成19年6月に公布されました。
この法律により、地方公共団体は、毎年度、健全化判断比率及び資金不足比率を監査委員の審査に付した上で、議会に報告し、公表することとされました。
鹿児島市の令和4年度決算に基づく健全化判断比率、資金不足比率は次のとおりです。
(参考)
地方公共団体の財政の健全化に関する法律の概要
地方公共団体は、毎年度、以下の健全化判断比率を監査委員の審査に付した上で、議会に報告し、公表しなければならないこととされています。
一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率
一般会計及び企業会計などを含めた全会計の実質赤字又は資金の不足額の標準財政規模に対する比率
一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模を基本とした額に対する比率
一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する比率
健全化判断比率のうち、いずれかが早期健全化基準以上の場合には、財政健全化計画を議会の議決を経て定め、速やかに公表するとともに、総務大臣・都道府県知事に報告しなければならないこととされています。
再生判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率)のいずれかが財政再生基準以上の場合には、財政再生計画を議会の議決を経て定め、速やかに公表するとともに、総務大臣に報告しなければならないこととされています。
公営企業を経営する地方公共団体は、毎年度、公営企業ごとに資金不足比率を監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表しなければならないこととされています。
また、これが経営健全化基準以上となった場合には、経営健全化計画を議会の議決を経て定め、速やかに公表するとともに、総務大臣・都道府県知事に報告しなければならないこととされています。
資金の不足額の事業の規模に対する比率
健全化判断比率等の公表は、平成19年度決算から適用され、その他の義務付け等の規定については、平成20年度決算に基づく措置から適用されています。
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