ホーム > 暮らし > 防災・消防・安心安全 > 防災・危機管理 > 4.「共助」に役立つ情報 ~地域ぐるみで備える~ > 避難行動要支援者避難支援等制度
更新日:2023年7月24日
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本市では、災害時に避難の手助けが必要な、要介護者や重度の障害者などが、地域の中で支援が受けられるようにするため、『避難行動要支援者名簿』を作成し、支援に必要となる情報の共有などを行い、安心して暮らすことのできるまちづくりに取り組んでいます。(平成26年4月からの災害対策基本法の一部改正により「災害時要援護者避難支援制度」は「避難行動要支援者避難支援等制度」へ移行しました。)
避難行動要支援者名簿には、下記の対象範囲の方はすべて登録され、平常時は、本人の同意を得て、町内会や民生委員、消防、警察などの『避難支援等関係者』へ名簿が提供され、日ごろの見守り活動や、いざというときの迅速な避難支援等に役立てられます。
また、災害発生やそのおそれがある場合には、同意の有無に関わらず、避難支援等関係者へ名簿情報が提供され、安否確認などに活用されることになります。
【避難行動要支援者の対象範囲(原則として居宅生活者が対象)】
(1)要介護3以上の判定を受けている方
(2)身体障害者手帳1級・2級を所持する方(心臓又はじん臓機能障害のみをもって該当する方は除きます。)
(3)療育手帳A1・A2を所持する方
(4)精神障害者保健福祉手帳1級を所持する方
(5)本市の障害福祉サービスを受けている難病患者等
(6)前各号以外の方で、市長が避難支援等の必要を認めた場合
上記の避難行動要支援者の対象範囲(1)~(5)には該当しないが、災害時に避難支援が必要であり、避難行動要支援者名簿への掲載を希望する方につきましては、「鹿児島市避難行動要支援者名簿への掲載申請書」を提出していただきますようにお願いします。
申請書により災害時に避難支援が必要な理由を確認した上で、名簿への掲載を行います。
名簿に掲載された方については、緊急連絡先や避難支援等実施者の情報、避難先などの個別の避難計画を作成します。
また、平常時から避難支援等関係者へ情報を提供し、情報を共有することで、いざという時の支援をスムーズに行うことができます。
災害時にあなたの大切な命を守るため、同意していただきますようお願いします。
個別避難計画の作成支援や見守り活動のため、お住まいの地域の民生委員や町内会等の方から電話やご自宅への訪問がある場合があります。その際は、ご協力をお願いします。
災害時には消防をはじめとする行政機関や消防団などが、可能な限り公的支援を行いますが、それだけでは限界があります。
避難行動要支援者の避難支援等制度~災害時に避難の手助けを必要とされているみなさまへ~(PDF:4,849KB)
災害時に避難の手助けが必要な方(避難行動要支援者)をいざという時に町内会や、民生委員、隣近所の方など地域のみなさんで連携して支え合う仕組みや、必要な手続きなどについてまとめたものです。
災害時における避難行動要支援者の避難支援ハンドブック~災害時に避難の手助けを行ってくださるみなさまへ~(PDF:10,452KB)
災害時に避難の手助けが必要な方(避難行動要支援者)を地域の皆さんで支え合う体制づくりの参考になるよう、日頃の備えや支援を行うときのポイントなどについてまとめたものです。
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