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更新日:2022年5月23日

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令和4年6月(令和4年10月支給分)から児童手当制度が一部変わります

令和4年6月(令和4年10月支給分)から児童手当制度の一部が変わります。

児童手当案内リーフレット(PDF:184KB)

1.特例給付の支給について所得上限限度額が設けられます

児童を養育している人の所得に応じて手当額を支給しています。今回の改正では、所得上限限度額を新設し、令和4年6月(令和4年10月支給分)から所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。

【所得制限限度額未満の場合】

児童が3歳未満:月額15,000円

児童が3歳以上小学校終了前:月額10,000円(第3子以降は月額15,000円)

中学生:月額10,000円

【所得制限限度額以上で所得上限限度額未満の場合】

年齢を問わず、児童1人当たり月額一律5,000円

【所得上限限度額以上の場合】

手当は支給されません。資格消滅となります。

(注)児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。

 

所得制限限度額、所得上限限度額
  所得制限限度額 所得上限限度額【新設】
扶養親族の数 所得額(万円) 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622.0 833.3 858.0 1071.0
1人 660.0 875.6 896.0 1124.0
2人 698.0 917.8 934.0 1162.0
3人 736.0 960.0 972.0 1200.0
4人 774.0 1002.0 1010.0 1238.0
5人 812.0 1040.0 1048.0 1276.0

 

(注1)所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がある方についての限度額は、上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額となります。

(注2)扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円を加算した額となります。)

 

2.現況届の提出が原則「不要」となります

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかの確認をするものです。

これまで、すべての方に現況届の提出をお願いしておりましたが、令和4年6月以降は次の方を除き現況届の提出は不要です。

【現況届の提出が必要な方(令和4年6月分から)】

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が鹿児島市と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方(いわゆる無戸籍児童)
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • その他、鹿児島市から提出の案内があった方

現況届の提出が必要な方には6月に現況届を送付しますので、期日までにご提出ください。期日までに提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなります。

 

3.その他

以下の変更事項があった方は、速やかに市町村へ届出が必要になります。

  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への提出を含む)
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

 


 

 

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お問い合わせ

こども未来局 こども福祉課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1261

ファクス:099-216-1284

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