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更新日:2023年2月1日
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令和5年度鹿児島市保育所等利用申込案内(PDF:1,246KB)
保育所等利用申込案内をダウンロードすることができます。保育所等の利用申込にあたっては、この案内書をよくお読みください。(保育所等とは保育所及び認定こども園の保育所機能のことです)
(注)認定こども園の幼稚園機能(1号)および幼稚園の申込については直接園へおたずねください。
申請書等のダウンロードについては、令和5年度申請書等(保育所等利用申込,その他申請書)をご覧ください。
申込期間 | |
---|---|
第1期 |
令和4年11月1日(火曜日)~令和4年12月23日(金曜日) |
第2期 | 令和4年12月26日(月曜日)~令和5年2月8日(水曜日) |
第3期 | 令和5年2月9日(木曜日)~令和5年3月8日(水曜日) |
保育所等の利用選考を行うに当たり、申込児童数が受入人数を超える場合は、鹿児島市が定める利用調整の基準で、保育の優先度を点数化し、年齢ごとに優先順位の高い児童から受け入れることになります。
希望する複数の保育所等の利用者として内定可能となる場合は、当該複数の保育所等のうち、希望する順位が最も高い保育所等の内定者として決定します。
利用調整基準については令和5年度鹿児島市保育所等利用申込案内(PDF:1,246KB)の17~19ページをご覧ください。
これまで年齢に関係なく、点数が高い順に利用調整を行っていましたが、保育所等における利用希望児童の受入促進のため、令和4年度10月期(11月以降利用開始分)の利用調整から年齢ごとに点数が高い順で利用調整を行います。
結果のお知らせ時期 | |
---|---|
第1期 | 令和5年1月下旬(予定) |
第2期 | 令和5年2月下旬(予定) |
第3期 | 令和5年3月中旬(予定) |
(注)第1期、第2期の結果は、郵送で通知します。利用保留になった場合は、初回のみ「利用保留通知書」を送付します。次回以降の利用調整において引き続き利用保留の場合は、通知されません。利用可能となった時点でお知らせします。
保育所等は、保護者全員が「保育を必要とする事由」がある場合に子どもを預けることができます。また、保育所等や幼稚園(子ども・子育て支援新制度に移行する幼稚園)を利用する場合は、それぞれ利用資格の認定(教育・保育給付認定)を受ける必要があり、その区分は年齢や保育の必要性で異なります。保育所等を利用する場合は、2号認定(満3歳以上)又は3号認定(満3歳未満)を受ける必要があります。
教育・保育給付 認定区分 |
年齢 |
保育の必要性 |
教育・保育時間(注1) |
利用できる施設 |
---|---|---|---|---|
1号認定 |
満3歳以上 |
なし |
教育標準時間(注2) |
幼稚園 (幼稚園機能) |
2号認定 |
満3歳以上 |
あり |
保育標準時間(1日最長11時間) |
保育所 (保育所機能) |
3号認定 |
満3歳未満 |
あり |
保育標準時間(1日最長11時間) |
保育所 (保育所機能) |
(注1)施設によって異なります。
(注2)教育標準時間外の利用は、施設が実施している一時預かり事業(幼稚園型)等の対象となります。
教育・保育給付認定で保育認定を受けると同時に、保護者の保育を必要とする事由や就労時間などにより、保育の必要量を「保育標準時間」「保育短時間」として認定します。
区分 | 保育を利用できる時間 |
---|---|
保育標準時間 | 7時から18時まで(最長11時間)/日 |
保育短時間 |
施設が設定する8時間(最長8時間)/日 |
保育を必要とする事由 |
保育必要量 |
---|---|
就労(1か月120時間以上) |
保育標準時間 |
就労(1か月60時間以上120時間未満) |
保育短時間 |
妊娠・出産(産前産後期間) |
保育標準時間 |
疾病・障害 |
保育標準時間 |
同居親族等の常時介護・看護 |
保育標準時間又は保育短時間 |
災害復旧 |
保育標準時間 |
求職活動(起業準備を含む) |
保育短時間 |
学校、専修学校、職業訓練等(1か月120時間以上) |
保育標準時間 |
学校、専修学校、職業訓練等(1か月60時間以上120時間未満) |
保育短時間 |
児童虐待やDVのおそれがあること |
保育標準時間 |
育児休業の間の継続利用 |
保育短時間 |
認定の有効期間については令和5年度鹿児島市保育所等利用申込案内(PDF:1,246KB)の2ページをご覧ください。
市へ支給認定の申請と利用申込については、「子どものための教育・保育給付支給認定申請書(2号・3号認定用)兼利用申込書」により、同時に行うことになります。また、令和4年度に利用保留(待機)になっている方が令和5年4月以降の利用を希望する場合は、改めて市への申込みが必要です。
なお、現在、認定こども園の幼稚園機能を利用の方が、同じ認定こども園の保育所機能の利用を希望する場合や通園中の幼稚園が認定こども園に変わる場合でも、市への申込みが必要です。(利用調整の結果、利用できない場合があります。)
鹿児島市に居住する保育を必要とする就学前の児童です。鹿児島市以外に居住する児童が、本市内の保育等の利用を希望される場合は、居住地の市町村へ申し込んでください。(申込書等は居住地の市町村へお問合せください。)また、利用開始日までに鹿児島市に転入する予定のある方は、直接鹿児島市に申し込みをすることができます。
(注)詳細については令和5年度鹿児島市保育所等利用申込案内(PDF:1,246KB)の4~6ページをご覧ください。
【全ての方に必要な書類】
【状況に応じて必要な書類】
その他必要に応じて求められる場合があります。
申請受付時に、申請者の「マイナンバーの確認(番号確認)」と「本人確認書類(運転免許証等)」のできる書類の提示をお願いしております。マイナンバーカードであれば1枚で番号確認と本人確認が可能ですので申請を希望される場合は市民課又は各支所総務市民課へお問い合わせください。確認書類等については支給認定申請及び保育所等の利用申込にマイナンバーが必要ですのページも参考にされてください。
保育料については市町村民税額に基づき決定します。
【参考】
子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園の保育料はこれまでどおり、各園が決定します。
子ども・子育て支援新制度に移行している幼稚園・認定こども園の幼稚園機能(1号)の利用手続き等については「令和5年度鹿児島市幼稚園・認定こども園(幼稚園機能)の利用に係る1号認定及び新2・3号認定のご案内(PDF:637KB)」へのリンクをご覧ください。
保育料は下記の方法にてお支払いできます。
1、口座振替・自動払込
2、金融機関・郵便局・市役所(本庁・各支所)・コンビニエンスストアでの納付(納入場所は納付書の裏面に記載しています。)
3、Pay-easy収納サービスを利用した電子納付
4、スマートフォン決済アプリを利用した納付
三井住友信託銀行は令和5年3月24日より、みずほ銀行は令和5年4月1日より窓口納付等の取扱いに変更があります。詳しくは、「収納代理金融機関の指定取消し、及び取扱事務の一部停止」をご覧ください。
現在、利用している保育所から他の保育所等へ移りたい場合は、新たに利用申込をしていただくことになります。
勤務地等の都合で鹿児島市以外(他市町村)の保育所等の利用を希望される場合も、鹿児島市へ支給認定及び利用申込をしていただくことになりますが、利用調整は、保育所等のある市町村がそれぞれの基準に基づき実施します。事前に保育幼稚園課又は各支所の福祉課・保健福祉課にご相談ください。
保護者のパート就労や疾病、出産等により一時的に家庭内での保育が困難となる児童を一時的に預かる制度です。※ただし実施状況が変更となっている場合がありますので、一時預かりの申し込み、利用料、具体的な相談は各保育所等にお問い合わせください。
利用申込みの対象となる児童で心身に障害をもつ児童のうち、集団保育が可能な児童については、他の児童と同様に利用調整を経て、施設長と協議のうえ利用を決定します。希望する保育所等を事前に見学することをお勧めします。
保育所等は、通常、月曜日から土曜日まで(祝日を除く。)開所していますが、日曜日・祝日も開所している保育所等があります。
休日保育の実施保育所等については、令和5年度鹿児島市保育所等利用申込案内(PDF:1,246KB)の21~25ページの『市内保育所等一覧表』をご覧ください。(注)ただし実施状況が変更となっている場合がありますので、休日保育の申し込み、具体的な相談は各保育所等にお問い合わせください。
各保育所等の延長保育実施内容については、令和5年度鹿児島市保育所等利用申込案内(PDF:1,246KB)の21~25ページの『市内保育所等一覧表』をご覧ください(注)延長保育を利用される場合には、通常の保育料の他に、延長保育利用料が必要です。
市役所(保育幼稚園課、各支所福祉課・保健福祉課)および保育所、認定こども園において「保育所等ガイドMAP」を配布しております。各保育所等の場所および公式HP等のQRコードを掲載したマップです。
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