更新日:2024年12月2日
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国は11月の「秋のこどもまんなか月間」の取組の一つとして「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」を実施します。本市においてもこの期間に合わせ、児童虐待防止のための広報・啓発活動などを実施しています。
参加者
鹿児島市要保護児童対策地域協議会構成員(市関係課、県中央児童相談所、市保育園協会、NPO法人鹿児島子どもの虐待予防協会等)、県関係課、鹿児島キワニスクラブ等
児童虐待とは、保護者がその監護する児童に対し、次に掲げる行為をすることをいいます。
殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせるなど
こどもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にするなど
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かないなど
言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、こどもの目の前で家族に対して暴力をふるう(DV)など
➀親権者による懲戒権の削除(第822条の削除)
➁親権者による子の人格の尊重、年齢や発達の程度への配慮及び体罰その他の子の心身の健全な
発達に有害な影響を及ぼす言動の禁止(第821条の新設)
児童虐待を受けたと思われる子どもに気づいたときは、下記に通報してください。通報者のプライバシーは守ります。
鹿児島市こども家庭支援センター |
〒892-8677鹿児島市山下町11-1 |
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鹿児島県中央児童相談所 |
〒891-0175鹿児島市桜ヶ丘6-12 |
児童相談所全国共通ダイヤル |
発信された電話の市内局番等から当該地域を特定し、管轄する児童相談所に電話を転送します。 |
下のお問い合わせフォームからも通報できます。
そのほか、「家庭こども相談」で、家庭における児童についての悩みごとなどの相談も受けています。お気軽にご相談ください。
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