更新日:2026年5月29日
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鹿児島市に市長を本部長とする災害対策本部が設置され、一定の避難情報(注)が発令された場合、又は、発令される場合に、市立の小・中・義務教育・高等学校は一斉臨時休業となります。
この基準は、休業日においても適用され、その場合は、学校施設を利用する全ての活動(部活動、補習、社会教育活動等)を停止することになります。
また、市内の一部地域に、一定の避難情報(注)が発令された場合、当該地域にはこの基準を適用することになります。
さらに、市教育委員会として、自然災害における一斉臨時休業の判断基準はありますが、「学校教育法施行規則第63条[非常変災等の臨時休業]」の「非常変災その他の窮迫の事項があるときは、学校長は、臨時に授業を行わないことができる。(後略)」により、校長が非常変災を事由として、臨時休業の判断を行うことがでます。
(注)一定の避難情報については下記、PDFから確認してください。
市立学校の自然災害における一斉臨時休業の判断基準について(PDF:168KB)
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