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更新日:2023年4月1日

助成制度の紹介よくあるご質問

情報・クリエイティブ関連等企業、研究開発施設

 情報・クリエイティブ関連等企業、研究開発施設に対する助成制度

情報・クリエイティブ関連等企業、研究開発施設をきっちりサポート

対象業種

ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、インターネット付随サービス業、デザイン業、コンテンツ制作業、機械設計業、研究開発施設

企業立地に対する補助金

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税の優遇措置

対象地域において、事業所や設備を新増設し、一定の要件を満たした場合に、課税を減免する制度があります。詳しくは「税の優遇措置」をご覧ください。

「mark MEIZAN(マークメイザン)」(旧ソフトプラザかごしま)

鹿児島市では、情報・クリエイティブ関連産業等を含むクリエイティブ産業創出拠点施設として「mark MEIZAN」を設置しています。

詳しくは「mark MEIZAN(マークメイザン)」(外部サイトへリンク)のページをご覧ください。

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 よくあるご質問(情報・クリエイティブ関連等企業、研究開発施設)

「mark MEIZAN(マークメイザン)」(旧ソフトプラザかごしま)

Q.「mark MEIZAN」への入居について、新規雇用が6人以上でないと入居できないのですか?

A.「mark MEIZAN」へは、お1人からでも入居できます。

Q.情報・クリエイティブ関連産業等は、必ず「mark MEIZAN」へ入居しなければならないのですか?

A.民間オフィスに入居していただいても構いません。

新規雇用者促進補助金

Q.補助対象となる新規雇用者の定義を教えてください。

A.『補助対象となる「新規雇用者」について』を参照してください。

設備投資補助金

Q.補助対象となる設備投資の定義を教えてください。

A.立地協定締結の日から事業所の操業開始後1年以内に設置した固定資産台帳に載る設備投資が対象となります。

Q.リースは対象になりますか?

A.リースであっても固定資産台帳に載るようなリースであれば対象となります。

事務所(オフィス)賃借料補助金

Q.「mark MEIZAN」へ入居していても、対象となりますか?

A.「mark MEIZAN」への入居も対象となります。

Q.事務所(オフィス)賃借料の対象を教えてください。

A.操業開始日の属する月分から3年間の賃借料が対象となり、賃料のほか、共益費まで含みます。

研修費補助金

Q.研修費について教えてください。

A.情報・クリエイティブ関連産業等においては、補助対象となる新規雇用者を対象とした実務に関する研修が対象となります。社外研修が対象で、貴社社員による社内研修は対象となりません。想定される費用は、次のとおりです。

東京での研修に職員を出張させるとき

  • 航空運賃(往復)
  • 鹿児島市内←→鹿児島空港のバス代
  • 羽田空港←→東京駅の交通費代
  • 宿泊費
  • 日当
  • 研修受講料
  • テキスト代

東京から講師を招くとき

  • 航空運賃(往復)
  • 鹿児島市内←→鹿児島空港のバス代
  • 羽田空港←→東京駅の交通費代
  • 宿泊費
  • 日当
  • 講師謝金
  • 研修受講料
  • テキスト代

※旅行パックの使用も可。

Q.研修費補助金の対象となる期間について教えてください。

A.操業開始日の属する月又は立地協定日以降の研修実施日の属する月のいずれか早い月分から3年間です。

立地協定

Q.立地協定までの流れを教えてください。また、立地協定とはどのように行われるのですか?

A.「立地までのスケジュール及び立地協定締結式」を参照してください。なお、立地協定締結式まで、「約2ヶ月」としておりますが、これは、立地協定締結式の日程調整に時間をする(貴社の代表取締役に鹿児島にお越しいただくことになる)ことから、「約2ヶ月」としております。しかしながら、調整が早くできれば、これより短い期間での立地協定締結が可能です。

Q.立地協定書の内容を教えてください。

A.「立地協定書」を参照してください。

Q.立地協定は、いつまでに締結しないといけませんか?

A.工事着工前(オフィス賃借の場合は操業開始日まで)に立地協定を締結していただきます。

補助金交付対象の要件

Q.補助金を受けるのに、雇用人数の要件のほかに、要件がありますか?

A.次に掲げる条件に該当する者を補助金の交付対象者としております。

  • (1)本市産業の振興と雇用の拡大に寄与すると認められる者であること。
  • (2)本市と立地協定を締結し、かつ、当該協定に定める義務を履行すること。
  • (3)事業所の設置のために新たに用地又は施設(以下「用地等」という。)を取得し、又は賃借を開始した日から起算して3年以内に当該用地等において事業所の操業を開始すること(市内の事業所が増設を行う場合を除く)。ただし、用地造成等に時間を要する等、3年以内に操業が開始できないことに合理的な理由があると市長が認めた場合は、この限りではない。
  • (4)市内に事業所を有する場合にあっては、市税に未申告及び滞納がないこと。
  • (5)その他、市長が補助金交付の対象とすることが適当でないと認める場合に該当しないこと。

補助金の返還

Q.補助金の返還が発生する場合はどのような時ですか?

A.補助金の交付を受けた日から5年を経過する日までの間において補助金の交付要件に該当しなくなったときは、返還していただきます。

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お問い合わせ

産業局産業振興部産業創出課 企業立地係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1314

ファクス:099-216-1303

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