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更新日:2024年4月1日

助成制度の紹介よくあるご質問

税の優遇措置

税の優遇措置について

  事業者が対象地域において事業所を新設・増設し、一定の条件を満たした場合に、課税を減免する制度があります。

過疎地域(旧桜島町)

要件

[対象業種]

製造業、情報サービス業等(コールセンター含む)、旅館業、農林水産物等販売業

[対象地域]

桜島赤水町、桜島赤生原町、桜島小池町、桜島西道町、桜島白浜町、桜島武町、桜島藤野町、桜島二俣町、桜島松浦町、桜島横山町、新島町

[設備投資額]

製造業、旅館業

事業者の規模(資本金) 対象の設備 取得価額
5,000万円以下 機械・装置、建物・付属設備、
構築物に係る取得等
(新設・増設及び増築・改築・修繕・模様替え等の改修)
500万円以上
5,000万円超1億円以下 機械・装置、建物・付属設備、
構築物に係る新設・増設

1,000万円以上

1億円超 機械・装置、建物・付属設備、
構築物に係る新設・増設
2,000万円以上

 

情報サービス業等(コールセンター含む)、農林水産物等販売業

事業者の規模(資本金) 対象の設備 取得価額
5,000万円以下 機械・装置、建物・付属設備、
構築物に係る取得等
(新設・増設及び増築・改築・修繕・模様替え等の改修)
500万円以上
5,000万円超 機械・装置、建物・付属設備、
構築物に係る新設・増設
500万円以上

 

優遇措置

固定資産額の課税免除(3年間)
事業税の課税免除(3年間)
不動産取得税の課税免除
所得税・法人税の減価償却の割増償却(5年間)
  機械・装置 普通償却限度額の32%
  建物・付属設備、構築物 普通償却限度額の48%

注1 旧桜島町の区域においては、過疎地域の優遇措置が適用されます。

注2 県税、国税の優遇措置を受けるためには、税務申告前に市に確認書の発行を申請する必要があります。

半島振興対策実施地域(喜入・松元・郡山・桜島地域)

要件

[対象業種] 製造業、旅館業、情報サービス業等(コールセンター含む)、農林水産物等販売業

[設備投資額]
製造業、旅館業

事業者の規模(資本金) 対象の設備 取得価額
1,000万円以下 機械・装置、建物・付属設備、
構築物に係る取得等
(新設・増設及び増築・改築・修繕・模様替え等の改修)
500万円以上
1,000万円超5,000万円以下 機械・装置、建物・付属設備、
構築物に係る取得等
(新設・増設及び増築・改築・修繕・模様替え等の改修)

1,000万円以上

5,000万円超 機械・装置、建物・付属設備、
構築物に係る新設・増設
2,000万円以上

 

情報サービス業等(コールセンター含む)、農林水産物等販売業

事業者の規模(資本金) 対象の設備 取得価額
5,000万円以下 機械・装置、建物・付属設備、
構築物に係る取得等
(新設・増設及び増築・改築・修繕・模様替え等の改修)
500万円以上
5,000万円超 機械・装置、建物・付属設備、
構築物に係る新設・増設
500万円以上

 

優遇措置

固定資産額の不均一課税(3年間)
  1年目通常の税率×1/10
  2年目通常の税率×1/4
  3年目通常の税率×1/2
事業税の不均一課税(3年間)
  1年目通常の税率×1/2
  2年目通常の税率×3/4
  3年目通常の税率×7/8
不動産取得税の不均一課税
  通常の税率×1/10
所得税・法人税の減価償却の割増償却(5年間)
  機械・装置 普通償却限度額の32%
  建物・付属設備、構築物 普通償却限度額の48%

注1 旧桜島町の区域においては、過疎地域の優遇措置が適用されます。

注2 県税、国税の優遇措置を受けるためには、税務申告前に市に確認書の発行を申請する必要があります。詳しくは、半島振興対策実地地域における租税特別措置をご覧ください。

 

地方活力向上地域(市街化区域及び吉田・郡山・松元・喜入地域の都市計画区域のうち、住居専用となる用途地域等を除いた地域)

要件

[対象] 本社機能(特定業務施設) (注)

[設備投資額] 3,800万円以上(中小企業は1,900万円以上)

(注)本社機能とは、地域再生法施行規則第8条に定める特定業務施設をいいます。具体的には、企業の調査・企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、情報サービス事業部門、商業事業部門、サービス事業部門、その他管理部門のいずれかを有する事務所で複数の事務所に対する業務又は全社的な業務を行うもの、又は研究所若しくは研修所であって重要な役割を担う事業所をいいます。工場及び当該地域を管轄する営業所等は含まれません。

優遇措置

移転型…東京23区から企業の本社機能を移転

拡充型…東京23区以外の地方にある企業の本社機能の移転・拡充

  移転型 拡充型
固定資産額の課税免除(3年間)
 
 
固定資産額の不均一課税(3年間)
 1年目通常の税率×1/10
 2年目通常の税率×1/3
 3年目通常の税率×2/3
不動産取得税の課税免除 不動産取得税の不均一課税
 通常の税率×1/10
事業税の課税免除(3年間)

-

オフィス減税(取得価額3,500万円以上(中小企業は1,000万円以上))
   建物等の取得価額(上限80億円)に対し、

    特別償却25% 又は 税額控除7%(注)
    (注)整備計画認定が平成29年度の場合は4%


雇用促進税制
   (1)増加雇用者1人あたり 最大90万円を

       税額控除

   (2)(1)のうち40万円は雇用を維持していれば

        最大3年間継続

 

 

オフィス減税(取得価額3,500万円以上(中小企業は1,000万円以上))
    建物等の取得価額(上限80億円)に対し、

     特別償却15% 又は 税額控除4%(注)
     (注)整備計画認定が平成29年度の場合は2%


雇用促進税制
    (1)増加雇用者1人あたり最大30万円を

         税額控除(注)

 (注)新規雇用者の場合。転勤者の場合は、

        1人あたり20万円



    

注1 整備計画について県の認定を受けることが必要です(常時雇用する従業員が5人(中小企業は1人)以上増加などの要件あり)。

本社機能の移転・拡充に対する優遇制度については、こちら(鹿児島県ホームページへ移動します)(外部サイトへリンク)

地域未来投資促進法に基づく促進区域(本市の全域から自然公園区域除いた地域)

要件

[対象] 鹿児島県基本計画に定める分野
  (注)自動車関連、電子関連、食品関連、情報通信関連、環境・新エネルギー関連、ヘルスケア関連、航空宇宙関連、ロボット関連、観光関連に限ります。

[設備投資額] 1億円超(農林漁業関連業種は5,000万円超)

優遇措置

固定資産税の課税免除(3年間)
不動産取得税の課税免除

注1 地域経済牽引事業計画について県の承認等を受けることが必要です。

地域未来投資促進法については、こちら(鹿児島県ホームページへ移動します)(外部サイトへリンク)

 

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お問い合わせ

産業局産業振興部産業創出課 企業立地係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1314

ファクス:099-216-1303

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