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更新日:2026年7月1日

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桜島・喜入・松元・郡山地域における設備投資を支援します(半島振興対策実施地域における税の優遇措置)

国税・地方税の優遇措置

本市では、半島振興法(昭和60年法律第63号)に基づく「鹿児島市産業振興促進計画(PDF:524KB)」を策定し、国から認定を受けており、計画区域で、個人又は法人が、設備投資を行い、一定の要件を満たす場合、

(1)所得税又は法人税の減価償却の割増償却(5年以内)

(2)事業税(3年間)、不動産取得税の不均一課税

(3)固定資産税の不均一課税(3年間)

が適用されます。

次の要件に該当し、優遇措置の適用を希望される場合は、(1)(2)は税務申告前に、(3)は着工前にご相談ください。

計画区域

桜島・喜入・松元・郡山地域での設備投資

旧桜島町の区域は、過疎地域の優遇措置(固定資産税の課税免除)も適用されます。

対象業種、取得価額の要件

補助金を活用して設備を取得等した場合には、取得価額は当該補助金の額を差し引いた金額。

事業者の規模(資本金)

1,000万円以下

1,000万円超

5,000万円以下

5,000万円超
対象 機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る取得等 機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る新増設

取得価額

製造業

旅館業

500万円以上 1,000万円以上 2,000万円以上
取得価額

農林水産物等販売業

情報サービス業等

500万円以上の取得等

(資本金5,000万円超は新増設に係る取得等)

優遇措置の内容

市 県 国
固定資産税 事業税 不動産取得税 所得税・法人税

不均一課税(3年間)

 

 

1年目

通常の税率×10分の1

2年目

通常の税率×4分の1

3年目

通常の税率×2分の1

不均一課税(3年間)

 

 

1年目

通常の税率×2分の1

2年目

通常の税率×4分の3

3年目

通常の税率×8分の7

不均一課税

 

 

通常の税率×10分の1

減価償却の割増償却

(5年間)

 

【機械・装置】

普通償却限度額の32%

 

【建物・附属設備、構築物】

普通償却限度額の48%

注)固定資産税の減免を受けるためには、市の認定後、当該設備に係る固定資産税が新たに課されることとなる年度の初日の属する年の1月31日までに、所定の申請書を提出する必要があります。期限を過ぎた場合は、減免の適用を受けられませんので、ご注意ください。

周知用チラシ

「半島税制」で、お得に設備投資!(国チラシ)(PDF:365KB)

「半島税制」で、お得に設備投資!(薩摩半島版チラシ)(PDF:1,238KB)

手続きのフロー図(PDF:317KB)

申請書等様式

(国税・県税)

(市税)

お問い合わせ先

対象業種

申請窓口

電話番号

FAX番号

情報サービス業等

産業創出課

099-216-1314

099-216-1303

製造業

立地協定

締結企業

上記以外

産業支援課

099-216-1323

旅館業

099-216-1322

農林水産物等販売業

桜島農林事務所

099-293-2349

099-293-3744

東桜島農林事務所

099-221-3369

099-221-2113

喜入農林事務所

099-345-3761

099-345-2600

松元農林事務所

099-278-5429

099-278-4097

郡山農林事務所

099-298-4861

099-298-2835

 

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お問い合わせ

産業局産業振興部産業政策課 企画調整係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1318

ファクス:099-216-1303

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