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更新日:2023年8月1日

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森林を伐採するときは届出が必要です

森林は、木材生産としての場だけではなく、災害の防止、生活環境の保全などいろいろな働きを持っており、市民生活と深い結びつきがあります。
この森林を無秩序に伐採するとこれらの働きが十分に発揮されなくなることから、森林の伐採状況を把握しておく必要があります。
そこで、森林所有者等の皆さんが森林を伐採するときは、一部の例外を除いて伐採する日の90日から30日前までに「伐採及び伐採後の造林届出書」(第1号様式)を提出してください。

平成29年4月1日以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、造林後30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」(第3号様式)の提出が義務付けられています。

令和4年4月1日以降、伐採届出様式等を変更しております。また、新たに伐採作業後30日以内の報告が義務付けられています。(第2号様式)

※令和5年4月1日以降、伐採届に必要書類の添付が義務づけられております。

提出書類

  • 伐採及び伐採後の造林の届出書(第1号様式)
  • 森林の位置図・区域図

届出対象の森林の位置及び伐採区域がわかる図面

  • 届出者の確認書類

個人の場合:氏名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し

法人の場合:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類

  • 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)

届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類(許認可後の場合は許可書の写しなど)

  • 土地の登記事項証明書等

届出の対象となる土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど、届出者に土地所有権または造林権限があることがわかる書類

  • 伐採の権限関係書類(届出者が土地所有者でない場合)

立木の売買契約書や伐採に係る同意書・許諾書など届出者が立木を伐採する権原を有することがわかる書類

  • 隣接森林との境界関係書類

伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類

以下のいずれかに該当する場合は添付を省略することができます。

  1. 単木的な伐採など境界に隣接しない場合
  2. 境界杭などにより境界が明らかな場合
  3. 書面の提出により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合
  • 誓約書(※土地所有者と現在の管理者が違う場合のみ提出。第4号様式)

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様式

様式(記入例)

(第1号様式)伐採及び伐採後の造林届出書

  1. 伐採方法が皆伐で、伐採後の造林の計画が人工造林の場合(PDF:368KB)
  2. 伐採方法が皆伐で、伐採後の造林の計画が天然更新の場合(PDF:385KB)
  3. 伐採方法が択伐の場合(PDF:384KB)
  4. 伐採方法が間伐の場合(PDF:367KB)
  5. 伐採後において森林以外の用途に供される場合(PDF:399KB)

(第2号様式)伐採に係る森林の状況報告書

  1. 伐採に係る森林の状況報告書(PDF:149KB)

(第3号様式)伐採後の造林に係る森林の状況報告書

  1. 造林方法が人工造林の場合(PDF:162KB)
  2. 造林方法が天然更新の場合(PDF:162KB)

(第4号様式)誓約書

  1. 誓約書(PDF:342KB)

問い合わせ先

生産流通課

林務水産係099-216-1341

谷山農林課

農林係099-269-8484

喜入農林事務所099-345-3761

農政総務課

吉田農林事務所099-294-1217

桜島農林事務所099-293-2349

松元農林事務所099-278-5429

郡山農林事務所099-298-4861

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お問い合わせ

産業局農林水産部生産流通課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1341

ファクス:099-216-1336

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