更新日:2023年8月1日
ここから本文です。
森林は、木材生産としての場だけではなく、災害の防止、生活環境の保全などいろいろな働きを持っており、市民生活と深い結びつきがあります。
この森林を無秩序に伐採するとこれらの働きが十分に発揮されなくなることから、森林の伐採状況を把握しておく必要があります。
そこで、森林所有者等の皆さんが森林を伐採するときは、一部の例外を除いて伐採する日の90日から30日前までに「伐採及び伐採後の造林届出書」(第1号様式)を提出してください。
平成29年4月1日以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、造林後30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」(第3号様式)の提出が義務付けられています。
令和4年4月1日以降、伐採届出様式等を変更しております。また、新たに伐採作業後30日以内の報告が義務付けられています。(第2号様式)
※令和5年4月1日以降、伐採届に必要書類の添付が義務づけられております。
届出対象の森林の位置及び伐採区域がわかる図面
個人の場合:氏名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し
法人の場合:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類
届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類(許認可後の場合は許可書の写しなど)
届出の対象となる土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど、届出者に土地所有権または造林権限があることがわかる書類
立木の売買契約書や伐採に係る同意書・許諾書など届出者が立木を伐採する権原を有することがわかる書類
伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類
以下のいずれかに該当する場合は添付を省略することができます。
(第1号様式)伐採及び伐採後の造林届出書
(第2号様式)伐採に係る森林の状況報告書
(第3号様式)伐採後の造林に係る森林の状況報告書
(第4号様式)誓約書
林務水産係099-216-1341
農林係099-269-8484
喜入農林事務所099-345-3761
吉田農林事務所099-294-1217
桜島農林事務所099-293-2349
松元農林事務所099-278-5429
郡山農林事務所099-298-4861
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください