更新日:2026年3月10日
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森林は、木材生産としての場だけではなく、災害の防止、生活環境の保全などいろいろな働きを持っており、市民生活と深い結びつきがあります。
この森林を無秩序に伐採するとこれらの働きが十分に発揮されなくなることから、森林の伐採状況を把握しておく必要があります。
そこで、森林所有者等の皆さんが森林を伐採するときは、一部の例外を除いて伐採する日の90日から30日前までに「伐採及び伐採後の造林届出書」(様式第1号)を提出することが義務付けられています。
平成29年4月1日以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、造林後30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」(様式第3号)の提出が義務付けられています。
令和4年4月1日以降、新たに伐採作業後30日以内の報告が義務付けられています。(様式第2号)
令和8年4月1日より様式や添付書類を変更しております。
届出対象の森林の位置及び伐採区域がわかる図面
ただし、大まかな搬出路を蛍光ペンで記入したもの
個人の場合:氏名・住所がわかる書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)の写し
法人の場合:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類
伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類
以下のいずれかに該当する場合は添付を省略することができます。
届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類(許認可後の場合は許可書の写しなど)
届出の対象となる土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど、届出者に土地所有権または造林権限があることがわかる書類
伐採届の提出後から伐採期間中に変更が生じた場合
様式第7号は伐採届の提出内容に変更のある場合(ただし、伐採期間中のみ)
(様式第1号)伐採及び伐採後の造林届出書
(様式第2号)伐採に係る森林の状況報告書
(様式第3号)伐採後の造林に係る森林の状況報告書
(様式第4-1号)共有名義代表者申立書
(様式第4-2号)代表相続人申立書
(様式第8号)隣接森林所有者との境界確認の状況について
(様式第9号)許認可の申請状況について
(様式第10号)伐採の権限について
(様式第11号)支障木の作業委託の同意書
(様式第7号)伐採及び伐採後の造林の届出に係る変更届出書
近年、山林買取業者や伐採業者による森林伐採トラブルが見受けられます。伐採後、土砂流出や河川の氾濫などにより第三者に被害が生じた場合の責任は、土地の管理者である森林所有者が負うことになります。
伐採により土砂崩れや道路、河川への土砂や木くずの流出が生じないよう、緩衝地帯の設置や山林の傾斜に応じた作業路の開設、分散排水等の対策を講じる必要があります。これらの対策について伐採業者とよく話し合い、売買契約書を結ぶことが望ましいです。
森林所有者の責務として、伐採後5年を経過しても森林に戻らない場合、植林する義務が生じます。
また、土地を業者へ売った場合でも、登記を変更しない限り土地の所有権は移転しませんのでご注意ください。
林務水産係099-216-1341
農林係099-269-8484
喜入農林事務所099-345-3761
吉田農林事務所099-294-1217
桜島農林事務所099-293-2349
松元農林事務所099-278-5429
郡山農林事務所099-298-4861
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