更新日:2021年2月25日
ここから本文です。
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)の政治活動のために使用される文書図画(当該公職の候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項を表示するもの)及び後援団体の政治活動のために使用される文書図画(後援団体の名称を表示するもの)については、公職選挙法第143条第16項各号に規定するもの以外は掲示することが禁止されています。
したがって、公職の候補者等又は後援団体の政治活動の一環として、道路や駅頭などで行われるあいさつ行為や街頭演説において、当該公職の候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項が表示された、のぼり旗、プラカード、たすき、腕章等及び政治活動用ポスターを掲示(使用)することはできません。これに違反した場合は、罰則の規定(公職選挙法第243条)もあります。
よくある質問
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください