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更新日:2024年10月2日
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鹿児島市では、一人ひとりの人権や多様性が尊重され、誰もが安心して暮らしていける社会の実現を目指しています。この取り組みの一環として令和4年1月から「鹿児島市パートナーシップ宣誓制度」を導入します。
一方または双方が性的少数者であるお二人が、お互いを人生のパートナーとして、相互に責任をもって日常生活において協力し合うことを約束した関係であることを宣誓することにより、市が宣誓の事実を認めるとともに、宣誓書受領証等を交付する制度です。法的効力はありませんが、宣誓することにより一部の行政サービスや民間サービスが利用可能となります。
令和4年1月1日(土曜日)
令和6年9月30日現在
22組(うち、返還2組)
件数に変動があったときのみ更新します。
令和5年12月28日現在
パートナーシップ宣誓を行うお二人が、次の全ての要件を満たしていることが必要です。
1.宣誓する日の予約(電話、FAX、メールで宣誓希望日の原則7日前までに市民局人権政策部人権推進課に連絡し、宣誓日時の予約)
2.パートナーシップ宣誓(予約をした日時に、必要書類を揃えお二人で来所。職員立会いのもと、宣誓書に署名)
3.パートナーシップ宣誓受領証等の交付
1.鹿児島市内に住所があるまたは転入を予定していることを確認できる書類(住民票の写しまたは転出証明書)
2.配偶者がいないことを確認できる書類(戸籍抄本等)
3.本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、パスポート等)
パートナーシップ宣誓制度の利用者が、転入・転出した後も安心して生活できるよう支援するため、制度を導入している7都市と、都市間相互利用に関する協定を締結しています。
パートナーシップ宣誓制度の都市間相互利用に関する協定
令和4年2月1日(火曜日)
令和4年6月6日(月曜日)
令和5年11月1日(水曜日)
令和6年3月1日(金曜日)
宣誓者が協定締結市間を異動する場合、転出時に宣誓した市に書類(継続使用申請書・返還届)を提出することにより、転出先でも、「パートナーシップ宣誓書受領証」の継続使用や、自治体が提供するサービスの利用が可能となります。
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