緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 環境・まちづくり > 人権啓発 > 性の多様性に関すること > 鹿児島市パートナーシップ宣誓制度

更新日:2024年10月2日

ここから本文です。

鹿児島市パートナーシップ宣誓制度

鹿児島市では、一人ひとりの人権や多様性が尊重され、誰もが安心して暮らしていける社会の実現を目指しています。この取り組みの一環として令和4年1月から「鹿児島市パートナーシップ宣誓制度」を導入します。

制度の概要

一方または双方が性的少数者であるお二人が、お互いを人生のパートナーとして、相互に責任をもって日常生活において協力し合うことを約束した関係であることを宣誓することにより、市が宣誓の事実を認めるとともに、宣誓書受領証等を交付する制度です。法的効力はありませんが、宣誓することにより一部の行政サービスや民間サービスが利用可能となります。

制度施行日

令和4年1月1日(土曜日)

交付件数

令和6年9月30日現在

22組(うち、返還2組

件数に変動があったときのみ更新します。

継続使用申請件数(都市間相互利用)

令和5年12月28日現在

1組

宣誓を行うことができる者

パートナーシップ宣誓を行うお二人が、次の全ての要件を満たしていることが必要です。

  • 民法に規定する成年に達していること
  • 鹿児島市に住所を有していること、または転入予定であること
  • 配偶者(事実上の婚姻関係にあるものを含む。)がいないこと
  • 宣誓する相手以外の者とパートナーシップの関係にないこと
  • 双方が近親者でないこと

宣誓手続きの流れ

1.宣誓する日の予約(電話、FAX、メールで宣誓希望日の原則7日前までに市民局人権政策部人権推進課に連絡し、宣誓日時の予約)

2.パートナーシップ宣誓(予約をした日時に、必要書類を揃えお二人で来所。職員立会いのもと、宣誓書に署名)

3.パートナーシップ宣誓受領証等の交付

必要書類

1.鹿児島市内に住所があるまたは転入を予定していることを確認できる書類(住民票の写しまたは転出証明書)

2.配偶者がいないことを確認できる書類(戸籍抄本等)

3.本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、パスポート等)

鹿児島市パートナーシップ宣誓制度ガイドブック【令和6年3月改訂】

鹿児島市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱

利用できるサービス

都市間相互利用

パートナーシップ宣誓制度の利用者が、転入・転出した後も安心して生活できるよう支援するため、制度を導入している7都市と、都市間相互利用に関する協定を締結しています。

協定締結都市

協定の名称

パートナーシップ宣誓制度の都市間相互利用に関する協定

協定締結日

令和4年2月1日(火曜日)

  • 福岡市
  • 北九州市
  • 熊本市
  • 指宿市

令和4年6月6日(月曜日)

  • 福岡県古賀市(協定締結式を開催)

令和5年11月1日(水曜日)

  • 日置市

令和6年3月1日(金曜日)

  • 出水市

相互利用の概要

宣誓者が協定締結市間を異動する場合、転出時に宣誓した市に書類(継続使用申請書・返還届)を提出することにより、転出先でも、「パートナーシップ宣誓書受領証」の継続使用や、自治体が提供するサービスの利用が可能となります。

相互利用のイメージ

令和4年1月25日(火曜日)市長定例記者会見での報道提供資料(PDF:190KB)

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

市民局人権政策部人権推進課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1232

ファクス:099-216-1207

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?