更新日:2025年5月22日
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離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。
年金分割の手続きは請求期限(原則、離婚をした日の翌日から2年)を経過すると請求することができなくなります。また、すでに離婚等が成立し、相手方が死亡した日から起算して1か月を経過すると請求することができなくなります。
お早めに、お近くの年金事務所等でご相談ください。
事務所等名称 | 住所 | 電話番号 |
鹿児島北年金事務所 | 鹿児島市住吉町6-8 | 099-225-5311(自動音声案内1⇒2) |
鹿児島南年金事務所 | 鹿児島市鴨池新町5-25 | 099-251-3111(自動音声案内1⇒2) |
街角の年金相談センター鹿児島 | 鹿児島市大黒町2-11(6階) | 099-225-0131 |
日本年金機構ホームページ(離婚時の年金分割)(外部サイトへリンク)
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