緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 暮らし > 保険・年金 > 国民年金 > 離婚時の年金分割について

更新日:2025年5月22日

ここから本文です。

離婚時の年金分割について

離婚時の年金分割制度

離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。

年金分割の手続きは請求期限(原則、離婚をした日の翌日から2年)を経過すると請求することができなくなります。また、すでに離婚等が成立し、相手方が死亡した日から起算して1か月を経過すると請求することができなくなります。

お早めに、お近くの年金事務所等でご相談ください。

 

相談先(年金事務所等)
事務所等名称 住所 電話番号
鹿児島北年金事務所 鹿児島市住吉町6-8 099-225-5311(自動音声案内1⇒2)
鹿児島南年金事務所 鹿児島市鴨池新町5-25 099-251-3111(自動音声案内1⇒2)
街角の年金相談センター鹿児島 鹿児島市大黒町2-11(6階) 099-225-0131

 

外部リンク

日本年金機構ホームページ(離婚時の年金分割)(外部サイトへリンク)

 
 

よくある質問

お問い合わせ

市民局市民文化部国民年金課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1224

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?