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更新日:2022年2月21日

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在留資格変更による届出

住民票記載の対象外(在留資格が「短期滞在」等)だった方で、在留資格の変更等により、住民票記載の対象者となった場合も届出をしてください。

届出期間

在留資格が変更になった日から14日以内

届出窓口

本庁市民課、各支所の市民課・総務市民課
(注)鴨池・鹿児島中央駅市民サービスステーションでは取り扱っておりません。

受付時間

平日8時30分から17時15分まで

届出できる人

  • 本人
  • 世帯主及び世帯員
  • (異動者が未成年者または成年被後見人の場合)異動者の法定代理人
    戸籍謄本や登記事項証明書など法定代理人であることがわかる書類の提示が必要です。

(注)上記以外の代理人が手続きを行う場合には、委任状が必要です。

届出をするとき持参するもの

  • 在留カード、旅券
  • 世帯主が外国人住民の場合、続柄を証明する文書(翻訳付きのもの)

問い合わせ先一覧

本庁、各支所の問い合わせ先
担当窓口 電話番号
本庁市民課窓口第一係 099-216-1221
谷山支所市民課 099-269-8407
伊敷支所総務市民課 099-229-2115
吉野支所総務市民課 099-244-7284
吉田支所総務市民課 099-294-1212

桜島支所桜島総務市民課

桜島支所東桜島総務市民課

099-293-2347

099-221-2111

喜入支所総務市民課 099-345-3754
松元支所総務市民課 099-278-2114
郡山支所総務市民課 099-298-2113

よくある質問

お問い合わせ

市民局市民文化部市民課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1221(窓口第一係)

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