更新日:2024年9月1日
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2012年(平成24年)7月9日より「外国人登録制度」が廃止され、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。
入管特例法の規定により下記の期間内は「外国人登録証明書」が「みなし特別永住者証明書」とされますので、それぞれの該当期限までに「特別永住者証明書」の申請をしてください。
対象者 |
期限 |
|
---|---|---|
16歳未満の方 |
16歳の誕生日まで |
|
16歳以上の方 |
次回確認(切替)申請期間が2012年(平成24年) 7月9日から3年を経過する日までに到来する方 |
2015年(平成27年)7月8日まで |
上記以外の方 |
旧外国人登録証明書の次回確認(切替)申請 期間の始期である誕生日まで |
次の各種手続きは、本庁市民課、各支所の市民課・総務市民課で行うことができます。
(注)鹿児島中央駅市民サービスステーションでは取り扱っておりません。
本人または同居の親族の方が申請できます。
持参するもの
新しい住居地を定めた日又は住居地を変更した日から14日以内に、その住居地の市区町村に届け出てください。
(注)平成24年7月9日以降、住民票が作成されている外国人の方が他の市町村に転出する場合には、住民基本台帳法の規定により、転出前の市町村で転出届を行う必要があります。
持参するもの
戸籍届などで姓や国籍・地域が変わった場合など、変更の日から14日以内に、住居地の市区町村に届け出てください。
持参するもの
持参するもの
特別永住者証明書の有効期間は、次のとおりになります。
対象者 |
有効期間 |
---|---|
16歳以上の特別永住者の方 |
新たな特別永住者証明書交付のための届出や申請をした日の後の7回目の誕生日まで (特別永住者証明書の有効期間更新申請の場合は、更新前の有効期間満了日後7回目の誕生日まで) |
16歳未満の特別永住者の方 |
16歳の誕生日まで |
特別永住者証明書の紛失、盗難、滅失、著しい汚損又は毀損等が生じた場合には、住居地の市区町村に再交付を申請してください。
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