更新日:2026年6月27日
ここから本文です。
令和8年6月14日から、在留カード、特別永住者証明書がマイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」、「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まりました。日本に在留する外国人にとっての利便性を向上させるとともに、行政運営の効率化が図られます。なお一体化は任意となっています。
「特定在留カード」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいいます。「特定特別永住者証明書」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいいます。在留カード等をマイナンバーカードと一体化することにより、本人確認や各種手続きの際に、一枚のカードで対応できるようになります。
中長期在留者(3か月を超えて日本に在留する外国人)
特別永住者
特定在留カード等の交付申請は、地方出入国在留管理局または市役所窓口で行うことができ、次に掲げる手続きに併せて行うことが可能です。
特定特別永住者証明書の交付申請等は、市役所窓口にて行います。
受付時間は、平日午前8時45分から午後4時30分までとなっております。第2日曜日、第4土曜日開庁のマイナンバーカード窓口では受付できませんのでご注意ください。
また、上記手続きは在留カード等内のICチップ書き換えが必要になります。それに伴い、手続きに時間を要する場合がございますので、時間に余裕をもってお越しください。
なお、特定在留カード等交付時に1歳に満たない者は写真の提出は不要です。
みなし住居地届出に併せた特定在留カード等の交付申請の場合は、市役所にて写真撮影をします。
ただし、上記以外の特別永住者証明書のお手続きには必ず写真一葉(縦4センチ×横3センチ・鮮明なもの)が必要になりますのでご注意ください。
(注)原則、本人による申請になりますが、代理でのお手続きが認められる場合がございますので、事前にお問い合わせください。
手数料は、令和8年6月14日以降の初めての手続等に交付を受ける場合は不要です。その後は、交換希望など一部手数料の納付が必要となる場合がありますので、詳細につきましては出入国在留管理庁(入管庁)のホームページをご覧ください。