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ホーム > 暮らし > 戸籍・住民の手続き > 外国人の方の手続き > 在留カード等とマイナンバーカードの一体化

更新日:2026年6月4日

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在留カード等とマイナンバーカードの一体化

概要

令和8年6月14日から、在留カード、特別永住者証明書がマイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」、「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まります。日本に在留する外国人にとっての利便性を向上させるとともに、行政運営の効率化が図られます。なお一体化は任意となっています。

特定在留カード等とは

「特定在留カード」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいいます。「特定特別永住者証明書」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいいます。在留カード等をマイナンバーカードと一体化することにより、本人確認や各種手続きの際に、一枚のカードで対応できるようになります。

特定在留カード等の手続き

対象者

中長期在留者(3か月を超えて日本に在留する外国人)

特別永住者

特定在留カード等の交付申請

特定在留カード等の交付申請は、地方出入国在留管理局または市役所窓口で行うことができ、次に掲げる手続きに併せて行うことが可能です。

地方出入国在留管理局でできる手続き

  • 在留期間更新許可申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 永住許可申請
  • 在留カードの有効期間の更新許可申請
  • 汚損等による在留カードの再交付申請
  • 交換希望による在留カードの再交付申請
  • 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出

市役所でできる手続き

  • 新規上陸後の住居地届出
  • 住居地の変更届出
  • 在留資格変更に伴う住居地の届出

 

特定特別永住者証明書の交付申請等は、市役所窓口にて行います。

詳しくは出入国在留管理庁(入管庁)のホームページをご覧ください。

特定在留カード等交付申請について(外部サイトへリンク)


よくある質問

お問い合わせ

市民局市民文化部市民課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1216

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