更新日:2026年6月4日
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令和8年6月14日から、在留カード、特別永住者証明書がマイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」、「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まります。日本に在留する外国人にとっての利便性を向上させるとともに、行政運営の効率化が図られます。なお一体化は任意となっています。
「特定在留カード」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいいます。「特定特別永住者証明書」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいいます。在留カード等をマイナンバーカードと一体化することにより、本人確認や各種手続きの際に、一枚のカードで対応できるようになります。
中長期在留者(3か月を超えて日本に在留する外国人)
特別永住者
特定在留カード等の交付申請は、地方出入国在留管理局または市役所窓口で行うことができ、次に掲げる手続きに併せて行うことが可能です。
特定特別永住者証明書の交付申請等は、市役所窓口にて行います。
詳しくは出入国在留管理庁(入管庁)のホームページをご覧ください。