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更新日:2020年1月31日

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大法人の電子申告義務化

平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人住民税及び法人事業税の納税申告書、申告書に添付すべきとされている書類については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。

〈地方税共同機構からのお知らせ〉

大法人のみなさまへ(PDF:435KB)

[対象となる法人]

次の内国法人が対象となります。

  1. 事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
  2. 相互会社、投資法人、特定目的会社

[対象税目]

  • 法人都道府県民税
  • 法人市町村民税
  • 法人事業税

[適用日]

令和2年(2020年)4月1日以降に開始する事業年度分から適用。

[対象書類]

申告書並びに地方税法及び政省令の規定により申告書に添付すべきとされている書類の全て。

[その他]

eLTAXの申告・ご利用方法など詳しくは、市税の電子申告のページをご覧ください。

 

 

よくある質問

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お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1172

ファクス:099-216-1177

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