ホーム > 暮らし > 税金 > その他の市税(事業所税、入湯税、市たばこ税) > 新型コロナウイルス感染症の影響による事業所税等の申告・納付期限の延長
更新日:2023年8月29日
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下記の取扱いについては、令和5年8月31日までになります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ない理由で事業所税等の申告が本来の期限内に行えない場合、申請により申告・納付期限を延長します。
申告・納付期限の延長を申請する場合、次の方法により申告書を作成し、提出してください。
申告書の備考欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
申告書の備考欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
事業所税の申告期限延長については、法人税に準じて取扱いますので、所管の税務署に提出した申請書等の写しを添付してください。
原則として申告書の提出日が申告・納付期限となります。
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