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更新日:2026年4月1日

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市たばこ税の概要

 市たばこ税

市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡した「製造たばこ」に対して課税されます。
そのため、鹿児島市内で購入されたたばこにかかる市たばこ税は鹿児島市の収入となり、市民のみなさまのために使われています。

納税義務者

製造たばこの製造者

特定販売業者

卸売販売業者

たばこの小売価格には既に税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこを購入した消費者になります。

税率

1,000本につき6,552円

加熱式たばこに係る課税方式の見直し

令和7年度税制改正において、「加熱式たばこ」の紙巻たばこへの本数の換算方法が見直されました(令和8年4月1日施行)。

この見直しは、激変緩和等の観点から、令和8年4月1日と、令和8年10月1日の2段階で実施されます。

加熱式たばこの課税方式

改正前(~令和8年3月31日) 改正後(令和8年4月1日~)
  • 重量及び小売価格を基に紙巻たばこの本数に換算
  • 重量のみで紙巻たばこの本数に換算
  • 一定の重量以下のものは1本をもって紙巻たばこ1本に換算(最低課税)

 

実施時期と経過措置

時期 改正前の課税方式 改正後の課税方式
改正前(~令和8年3月31日) 改正前の換算本数×1.0 -
改正後(令和8年4月1日~) 改正前の換算本数×0.5 改正後の換算本数×0.5
改正後(令和8年10月1日~) - 改正後の換算本数×1.0

 

詳しくは、国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

手持品課税

手持品課税とは、たばこ税率の引き上げの際に行われるもので、たばこ税率の引き上げ時点において、引き上げ対象のたばこを販売するために一定数量所持する販売業者に対し、税率の引き上げ分に相当するたばこ税を課税するものです。

手持品課税の詳細については、国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)総務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

電子申告

市たばこ税について、令和5年10月16日(月曜日)から、インターネットを利用した地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による電子申告・電子納入が可能になりました。

詳しくは、市税の電子申告のページや、「PCDeskNext特設ページ」(エルタックスホームページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

問い合わせ先

市民税課諸税係:099-216-1172

お問い合わせ

総務局税務部市民税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1172

ファクス:099-216-1177

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