ホーム > 暮らし > 税金 > その他の市税(事業所税、入湯税、市たばこ税) > 入湯税、市たばこ税の概要
更新日:2024年6月28日
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入湯税は、鉱泉源の保護のための施設設備や観光振興の費用に充てるための目的税で、温泉(鉱泉浴場)の入湯客に負担していただくものです。
1人1日150円の税率で課税されますが、年齢が15歳以下の人や市民のみなさんが日常利用される一般公衆浴場等での入湯には課税されません。
また、入湯税は入湯者が直接市に納めるのではなく、温泉の経営者が入湯客から受け取ってまとめて市に納入していただくことになっています。
(単位:千円)
事業名 |
事業費決算額 |
財源内訳 |
|||
---|---|---|---|---|---|
国(県)補助金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
||
環境衛生施設整備事業 |
776,528 |
0 |
0 |
0 |
776,528 |
消防施設等整備事業 |
308,494 |
0 |
12,500 |
0 |
295,914 |
観光振興・観光施設整備事業 |
168,147 |
2,147 |
19,400 |
0 |
146,600 |
合計 |
1,253,089 |
2,147 |
31,900 |
0 |
1,219,042 |
市たばこ税は、たばこの卸売販売業者等が市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」にかかる税金です。
税金の納入は、たばこの卸売販売業者等が毎月の売り渡し本数を基に税額を計算し、市へ納めることになっています。
なお、「たばこ」の小売価格には既に税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこを買う人です。
市たばこ税の税率は、1,000本につき6,552円です。
平成30年度の税率改正によって、「加熱式たばこ」の区分が新たに設けられるとともに、紙巻たばこへの本数への変換方法が見直され、重量及び小売定価を基に換算することとなりました。平成30年10月から5年間かけて段階的に移行しています。
詳しくは、国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
手持品課税とは、たばこ税率の引き上げの際に行われるもので、たばこ税率の引き上げ時点において、引き上げ対象のたばこを販売するために一定数量所持する販売業者に対し、税率の引き上げ分に相当するたばこ税を課税するものです。
手持品課税の詳細については、国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)や総務省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
入湯税及び市たばこ税について、令和5年10月16日(月曜日)から、インターネットを利用した地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による電子申告・電子納入が開始されます。
詳しくは、市税の電子申告のページや、「PCDeskNext特設ページ」(エルタックスホームページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
市民税課諸税係:099-216-1172
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