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更新日:2023年3月1日

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貯留機能保全区域の指定を受けた土地に対する固定資産税特例措置

貯留機能保全区域内にある土地について、固定資産税等の課税標準額の軽減を受けられる場合があります(現在、鹿児島市は貯留機能保全区域の指定はないため、特例の適用はありません)。

対象資産(土地)

特定都市河川浸水被害対策法第53条の規定により指定された貯留機能保全区域内にある土地が対象となります。

対象となる土地の指定時期

令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に貯留機能保全区域として指定された地区内の土地が対象となります。

適用期間

貯留機能保全区域として指定された日の属する年の翌年の1月1日(当該指定された日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から3年度分の固定資産税と都市計画税について適用されます。

特例割合

固定資産税と都市計画税の課税標準額を4分の3に軽減します。

よくある質問

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1185

ファクス:099-216-1168

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